対象番号 群馬県知事(般-4)第14122号
(株)梅沢工務店の取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の規定により罰金30万円の略式命令を受け、平成30年11月6日にその刑が確定しているにも関わらず、令和4年8月5日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した許可申請者(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書を添付し、もって不正の手段により、同年9月25日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。