建設業取消取消・失効済み

(株)梅沢工務店

建設業許可に関する許可取消(群馬県)

2023年12月8日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
群馬県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2023年12月8日
効力期間
2023年12月8日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(般-4)第14122号 建設業の種類 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年12月8日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2070001012333

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
群馬県知事(般-4)第14122号
所管・区域
群馬県
対象範囲
以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(般-4)第14122号 建設業の種類 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業

公表内容

(株)梅沢工務店の取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の規定により罰金30万円の略式命令を受け、平成30年11月6日にその刑が確定しているにも関わらず、令和4年8月5日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した許可申請者(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書を添付し、もって不正の手段により、同年9月25日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。

主な理由
(株)梅沢工務店の取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の規定により罰金30万円の略式命令を受け、平成30年11月6日にその刑が確定しているにも関わらず、令和4年8月5日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した許可申請者(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書を添付し、もって不正の手段により、同年9月25日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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