対象番号 富山県知事許可(般-4)第16894号
谷永工業代表者の谷永圭次は、足場の解体作業中に、危険を防止するための必要な措置を講じなかったことにより、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第552条第1項第4号、並びに刑法(明治40年法律第45号)第221条前段に違反したとして、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の事実により、令和6年12月25日、富山簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、令和7年1月15日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため