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許認可の取消・停止等データベース

公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。

分野・発表機関・措置年から探す

法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。

クリア
建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社阿吽

大阪府 ・ 措置日 2023年3月31日

対象番号 大阪府知事(般-30)第150736号

当該建設業者は、令和3年8月6日に建設業法第28条第3項の規定により建設業に係る営業停止の処分を受け、同月18日から同年10月1日までの間、その営業の全部の停止を命じられていた。よって、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができ(同法第29条の3第1項)、当該処分を受けた後に締結された請負契約に係る建設工事を施工することはできなかった。 それにもかかわらず、当該建設業者令和3年8月10日付けで新たに建設工事請負契約を締結するなどして、当該営業停止期間中に施工した。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社阿吽

大阪府 ・ 措置日 2021年8月6日

対象番号 大阪府知事(般-30)第150736号

当該建設業者は、東大阪市内の民間工事(以下「本件工事」という。)において、他の建設業者Aの代表取締役を監理技術者として工事現場に配置するなど、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を監理技術者として工事現場に配置した。 また、本件工事において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者B等と締結した。 また、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者Bに請け負わせた。