対象番号 広島県知事許可(般-03)第36052号
株式会社大誠の役員は,刑法第204条の罪により懲役刑が確定(平成28年6月8日付け広島高等裁判所)し,その刑の執行を終了した平成29年7月19日から5年を経過しない期間に役員に就任していた。 このことが,建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
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Records
2件
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