対象番号 01000014686
産業廃棄物処理業許可の取消し
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
68件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 01000014686
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 群馬県知事(般-30)第24441号
株式会社北関石田組の取締役に就任した者は、平成30年10月25日に前橋地方裁判所から、覚醒剤取締法違反により懲役2年6月(執行猶予5年)の刑の言渡しを受け、同年11月9日にその刑が確定していた。このことは、建設法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 01000191795
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01000186036
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 群馬県知事(特-2)第3125号
株式会社深沢組(令和3年2月26日に株式会社深沢に商号変更)の元代表取締役は、前橋市が令和2年6月26日に執行した「農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業(機能強化)込皆戸処理施設脱水機棟建築工事」に係る指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、当該元代表取締役は、前橋市が令和2年7月8日に執行した「社資交(狭あい)道路改良工事(道建第1号)」に係る指名競争入札に関し、当該元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、当該会社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、当該元代表取締役は、前橋地方裁判所から令和3年9月16日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月1日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
対象番号 群馬県知事(般・特-29)第5390号
株式会社女屋スポーツ工事の元代表取締役は、前橋市が令和2年11月5日に執行した「下細井団地西公園遊戯施設整備工事(社資交第3号)」に係る指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、当該元代表取締役は、前橋市が令和2年12月1日に執行した「石関公園遊戯施設整備工事(社資交第4号)」に係る指名競争入札に関し、当該元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、当該会社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 さらに、当該元代表取締役は、令和2年12月10日頃、当該元職員に対し、上記2件の工事及び「さくら公園運動施設設置工事(第37号)」の各指名競争入札に関し、当該元職員が職務上知り得た入札に関する秘密事項である予定価格を自分に教示したことに対する謝礼としてビール共通券100枚を供与し、もって職務上不正な行為をしたことに関して賄賂を供与した。 これにより、当該元代表取締役は前橋地方裁判所から令和3年9月16日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月1日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
対象番号 01000211489
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 群馬県知事(般-29・特-28)第18087号
有限会社佐藤建設工業の元代表取締役(令和2年9月1日以降は、元取締役)は、沼田市が令和元年8月2日に執行した「農業集落排水事業多那・二本松地区汚水管埋設工事」の指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、同元代表取締役は、沼田市が令和2年10月15日に執行した「白沢簡易水道送水管布設替工事」の条件付き一般競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格及び最低制限価格の教示を受け、同社に同最低制限価格である金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、前橋地方裁判所から令和3年4月16日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。