建設業停止期間終了

株式会社女屋スポーツ工事

群馬県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
群馬県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2021年11月24日
効力期間
2021年12月8日〜2022年12月7日
対象範囲
一部

1 停止を命じる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業停止期間 令和3年12月8日から令和4年12月7日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年11月24日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2070001000676

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
群馬県知事(般・特-29)第5390号
所管・区域
群馬県
対象範囲
1 停止を命じる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業停止期間 令和3年12月8日から令和4年12月7日までの1年間

公表内容

株式会社女屋スポーツ工事の元代表取締役は、前橋市が令和2年11月5日に執行した「下細井団地西公園遊戯施設整備工事(社資交第3号)」に係る指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、当該元代表取締役は、前橋市が令和2年12月1日に執行した「石関公園遊戯施設整備工事(社資交第4号)」に係る指名競争入札に関し、当該元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、当該会社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 さらに、当該元代表取締役は、令和2年12月10日頃、当該元職員に対し、上記2件の工事及び「さくら公園運動施設設置工事(第37号)」の各指名競争入札に関し、当該元職員が職務上知り得た入札に関する秘密事項である予定価格を自分に教示したことに対する謝礼としてビール共通券100枚を供与し、もって職務上不正な行為をしたことに関して賄賂を供与した。 これにより、当該元代表取締役は前橋地方裁判所から令和3年9月16日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月1日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。

主な理由
株式会社女屋スポーツ工事の元代表取締役は、前橋市が令和2年11月5日に執行した「下細井団地西公園遊戯施設整備工事(社資交第3号)」に係る指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、当該元代表取締役は、前橋市が令和2年12月1日に執行した「石関公園遊戯施設整備工事(社資交第4号)」に係る指名競争入札に関し、当該元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、当該会社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 さらに、当該元代表取締役は、令和2年12月10日頃、当該元職員に対し、上記2件の工事及び「さくら公園運動施設設置工事(第37号)」の各指名競争入札に関し、当該元職員が職務上知り得た入札に関する秘密事項である予定価格を自分に教示したことに対する謝礼としてビール共通券100枚を供与し、もって職務上不正な行為をしたことに関して賄賂を供与した。 これにより、当該元代表取締役は前橋地方裁判所から令和3年9月16日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月1日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。