建設業停止期間終了

有限会社佐藤建設工業

建設業許可に関する営業停止(群馬県)

2021年7月15日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
群馬県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2021年7月15日
効力期間
2021年7月16日〜2022年7月15日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

以下の範囲及び期間の営業停止処分 (1)土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの:令和3年7月16日から令和4年7月15日の1年間 (2)水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの:令和3年7月16日から令和3年11月12日の120日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年7月15日

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
群馬県知事(般-29・特-28)第18087号
所管・区域
群馬県
対象範囲
以下の範囲及び期間の営業停止処分 (1)土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの:令和3年7月16日から令和4年7月15日の1年間 (2)水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの:令和3年7月16日から令和3年11月12日の120日間

公表内容

有限会社佐藤建設工業の元代表取締役(令和2年9月1日以降は、元取締役)は、沼田市が令和元年8月2日に執行した「農業集落排水事業多那・二本松地区汚水管埋設工事」の指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、同元代表取締役は、沼田市が令和2年10月15日に執行した「白沢簡易水道送水管布設替工事」の条件付き一般競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格及び最低制限価格の教示を受け、同社に同最低制限価格である金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、前橋地方裁判所から令和3年4月16日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。

主な理由
有限会社佐藤建設工業の元代表取締役(令和2年9月1日以降は、元取締役)は、沼田市が令和元年8月2日に執行した「農業集落排水事業多那・二本松地区汚水管埋設工事」の指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、同元代表取締役は、沼田市が令和2年10月15日に執行した「白沢簡易水道送水管布設替工事」の条件付き一般競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格及び最低制限価格の教示を受け、同社に同最低制限価格である金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、前橋地方裁判所から令和3年4月16日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。

公表資料・保存記録

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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