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許認可の取消・停止等データベース

公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。

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法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。

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産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社テック・タニグチ

大阪府 ・ 措置日 2023年6月22日

対象番号 02700169976 / 02750169976

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社朝日組

大阪府 ・ 措置日 2023年6月21日

対象番号 大阪府知事(般-30)第120712号

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年3月10日にその刑が確定した。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社UZLINE

大阪府 ・ 措置日 2023年6月13日

対象番号 02700210878

産業廃棄物処理業許可の取消し

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社ヤマト建設

大阪府 ・ 措置日 2023年6月13日

対象番号 02700233560

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

大和不動建設株式会社

大阪府 ・ 措置日 2023年6月13日

対象番号 大阪府知事(般-1)第152751号

1 A氏は、平成28年から令和4年まで、他の建設業者等に雇われて工事現場の管理に従事しており、当該建設業者と雇用契約を締結したことも無かった。また、当該建設業者から給与を受領したこともなく、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、令和元年11月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏が専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、A氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として同社の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年12月13日に内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。 3 A氏が令和3年10月には他の建設業者に所属していることを証する監理技術者資格者証の交付を受けるなど、1のとおり、他の建設業者等に雇われていた。また、A氏が令和2年4月以後当該建設業者の営業所の所在地から遠距離にあり、通勤不可能となる大阪府外へ転居し、令和4年9月には他の建設業者の常勤の役員に就任していた。これらのため、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社光輝

大阪府 ・ 措置日 2023年6月12日

対象番号 大阪府知事(般-4)第148696号

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年3月29日にその刑が確定した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社レジェンド

大阪府 ・ 措置日 2023年6月6日

対象番号 大阪府知事(般-1)第153061号

当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、当該建設業者を退職し、令和3年12月には他の建設業者に雇用され、その常勤の役員となるなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社CORE

大阪府 ・ 措置日 2023年5月29日

対象番号 02700225065

産業廃棄物処理業許可の取消し

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社マミヤ

大阪府 ・ 措置日 2023年5月23日

対象番号 02700199869

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社KRU

大阪府 ・ 措置日 2023年4月28日

対象番号 大阪府知事(般ー2)第153577号

1 当該建設業者は、2のとおり、大阪市内の民間発注工事(以下、「本件工事」という。)において、本件工事に係る発注者と株式会社日本ベンダーとの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となることを知りながら、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社日本ベンダーと下請契約を締結した。 2 本件工事の契約当時、当該建設業者の代表取締役である者が株式会社日本ベンダーの取締役でもあったところ、本件工事のうち、内装仕上工事等及び大工工事等については、当該建設業者から注文を受けて施工したAから3,255,780円、Bから551,430円(材料費を含まず。)、それぞれ当該工事代金の請求が当該建設業者に対して行われた。これらの金額に当該建設業者が自ら施工した管工事等に係る施工費用及び給湯器、排水ネット、水栓、バスパネルなどの材料費を加えると、500万円以上となる状態であった。本件工事全体のコスト管理も当該建設業者が行っていた。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社日本ベンダー

大阪府 ・ 措置日 2023年4月28日

対象番号は公式原文で確認

当該建設業を営む者は、大阪市内の2つの民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

野田宗建設株式会社

大阪府 ・ 措置日 2023年4月12日

対象番号 大阪府知事(般-29)第149404号

当該建設業者の取締役は、大麻取締法(昭和23年法律第124号)違反により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年4月28日にその刑が確定した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社朱吉建設

大阪府 ・ 措置日 2023年4月12日

対象番号 大阪府知事(特-2)第138662号

1 Aは、平成27年8月28日時点では、建築士事務所の建築士法(平成25年法律第202号)第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入ることができないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもできなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、平成27年8月28日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、Aが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第1項の特定建設業の許可を受けた。 3 当該建設業者は、Bの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、平成28年2月24日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同日にAに代えBを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、他の建設業者に雇用され、工事現場の現場代理人などの業務に従事しており、令和元年7月19日からは、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士でもあった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 4 当該建設業者は、令和2年8月26日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、3のとおり、Bが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人が当該建設業者の営業所に置いている同法第15条第2号に規定する専任の技術者であるとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第3項の特定建設業の許可の更新を受けた。 5 当該建設業者は、Cの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、令和3年10月11日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同月9日にBに代えCを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、同年11月15日まで、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。その後は、他の建設業者に雇用されて同法第15条第2号に規定する専任の技術者となった。また、同人は、当該建設業者の営業所に一度も立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。令和3年10月9日以降当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 6 1、3及び5のとおり、当該建設業者は、建設業法第15条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社阿吽

大阪府 ・ 措置日 2023年3月31日

対象番号 大阪府知事(般-30)第150736号

当該建設業者は、令和3年8月6日に建設業法第28条第3項の規定により建設業に係る営業停止の処分を受け、同月18日から同年10月1日までの間、その営業の全部の停止を命じられていた。よって、当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができ(同法第29条の3第1項)、当該処分を受けた後に締結された請負契約に係る建設工事を施工することはできなかった。 それにもかかわらず、当該建設業者令和3年8月10日付けで新たに建設工事請負契約を締結するなどして、当該営業停止期間中に施工した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社髙津

大阪府 ・ 措置日 2023年3月8日

対象番号 大阪府知事(般-4)第105674号

1 当該建設業者の元代表取締役は、当該建設業者の業務全般を統括する立場にあって当該建設業者の代表取締役であった当時、家屋の修理検査のため、訪問した住宅で自ら家屋を損壊したのに台風に起因するかのように装い、損害保険契約を締結していた保険会社から請求を代行する会社に保険金を振り込ませて騙し取ろうと考え、当時当該建設業者の従業員であった者と共謀のうえ、 (1) 平成31年3月25日から令和元年7月22日までの間にバール等でスレートを損壊し、損害額97万3,728円を生じさせ、台風により損害が生じた旨の内容虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出し、同社社員に正当な保険金であると誤信させ、令和元年8月6日、147万9,222円を口座に入金させた。 (2) 訪問した共同住宅4棟においてバール等でスレートを損壊し、損害額537万7,363円を生じさせ、台風に起因するかのように装い、内容虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出し、同社社員に正当な保険金であると誤信させ、令和元年12月17日に663万893円を口座に入金させた。 (3) 家屋の修理検査のため、訪問した住宅で自ら家屋を損壊したのに台風に起因するかのように装い、内容虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出し、同社社員に正当な保険金であると誤信させ、令和2年7月21日、152万6,007円を口座に入金させた。 (4) 令和2年9月14日、家屋の修理検査のため、訪問した住宅において自らバール等で家屋を損壊し、損害額91万8,500円を生じさせ、令和元年10月12日の台風により損壊したとの内容虚偽の見積書及び保険金請求書を保険会社に提出したが、調査会社に不正請求であることを見破られ、目的の達成を遂げなかった。 2 これらのことで、当該建設業者の元代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条第1項の罪、同項及び同法第250条の罪並びに同法第260条前段の罪により、懲役2年6月の刑に処せられ、令和4年8月13日にその刑が確定した。

産業廃棄物取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社いつき

大阪府 ・ 措置日 2023年2月21日

対象番号 02700202240

産業廃棄物処理業許可の取消し

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社フォーリアライズ

大阪府 ・ 措置日 2023年1月28日

対象番号 大阪府知事(般-1)第141372号

当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあった者は、複数人と共謀のうえ、当該建設業者の業務に関し、架空の研修図書費を計上するなどして3期の事業年度において虚偽の法人税又は地方法人税の確定申告をし、法定納期限を徒過させ、不正の行為により正規の法人税及び地方法人税の差額を免れた。 このことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、同人は懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年3月30日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金7,500,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

株式会社芝建

大阪府 ・ 措置日 2023年1月28日

対象番号 大阪府知事(般-29)第149028号

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第253条の罪により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和2年11月14日にその刑が確定した。

建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

岸本工務店

大阪府 ・ 措置日 2023年1月26日

対象番号 大阪府知事(般-29)第97637号

当該建設業者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役10月に処せられ、平成25年12月18日にその刑が確定するとともに、同法違反により懲役4月の刑に処せられ、平成28年1月14日にその刑が確定した。さらに同法違反により懲役6月の刑に処せられ、令和元年6月3日にその刑が確定した。 また、当該建設業者が平成30年1月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、同人が欠格要件に該当しないとの虚偽の内容を記載し、同年1月20日に同法第3条第3項の許可の更新を受けた。

建設業停止状態確認中違反等に対する処分

株式会社関西昇降機

大阪府 ・ 措置日 2022年12月22日

対象番号は公式原文で確認

当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をロジスネクスト近畿株式会社から請け負った。

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