対象番号 北海道知事許可(般-3)石第17952号
航空自衛隊第2航空団が発注した「空調機の設置」において、内容が管工事の種類に該当する建設工事であるにもかかわらず、管工事業の許可を有しないユニティ株式会社が契約金額6,666,000円で令和6年12月19日付けで契約締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
Public license actions
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Records
41件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 北海道知事許可(般-3)石第17952号
航空自衛隊第2航空団が発注した「空調機の設置」において、内容が管工事の種類に該当する建設工事であるにもかかわらず、管工事業の許可を有しないユニティ株式会社が契約金額6,666,000円で令和6年12月19日付けで契約締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 北海道知事許可(般-3)石第21867号
株式会社ニーズプロジェクトの代表取締役は、建設業法第8条第8号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 00110151133
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100041481 / 00150041481
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100115380
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 北海道知事許可(般-5)胆第4802号
株式会社山商の役員は、令和3年(2021年)4月2日付けで懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わり、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当していたことが判明した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 北海道知事許可(般-1)日第364号
株式会社エイチツーオー北海道は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有しないまま、令和3年12月に北海道教育庁発注の工事契約を1件締結した。 また、偽造した経営事項審査結果通知書を用いて、新ひだか町の入札に参加し、令和6年4月及び5月に同町発注の工事契約を2件締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 北海道知事許可(般-1)後第1343号
同社の前社長は令和2年12月下旬頃から令和5年8月中旬頃にかけ、6回にわたり、余市町発注の複数の建物解体工事に関連し、事業費算出のための参考見積を提出する業者に選ばれた見返りとして、役場課長に合計42万円相当の商品券を供与した。 上記事由について、札幌地方裁判所において、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
対象番号 00100110073
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00110055925 / 00120055925
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100135306
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100195972
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 北海道知事許可(般-、特-上30)第1040号
令和3年6月18日、南富良野町の公共工事入札において、元代表取締役が公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪に問われ、旭川地方裁判所から懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、令和4年7月8日に刑が確定した。
対象番号 北海道知事(般-十28)第3370号
有限会社木村工業の代表取締役は、令和2年(2020年)3月17日に脅迫罪(刑法第222条)で罰金の刑に処せられた。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 00100191600
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100138126
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100129138
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100128985 / 00150128985
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00100189249
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 北海道知事(特-胆29) 第597号
① 同社の元役員は、胆振総合振興局が平成30年4月25日に執行した「経営体豊共第1地区61工区」農業土木工事の制限付一般競争入札に関し、同社を構成員とする経常建設共同企業体に当該工事を落札させようと考え、他の2業者の担当者らと共謀の上、公正な価格を害する目的で、前記2業者が同経常建設共同企業体の入札予定金額を超える金額で入札することにより同経常建設共同企業体に同工事を落札させる旨協定し、談合した。 このことにより、令和3年3月11日、旭川地方裁判所において、談合罪により、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同年3月26日に刑が確定した。 ② 同社の元社員は、前記工事の制限付一般競争入札に関し、胆振総合振興局職員(当時)と共謀の上、同社内にて、電子メールで工事価格の教示を受け、同入札において同工事を落札させ、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、前記職員が不正な行為をしたことに関する謝礼の趣旨で、職員の親族宅の外構工事(108万円相当)を15万円で施工し、差額の賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月1日、札幌地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪、贈賄罪により、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、同年6月16日に刑が確定した。