建設業停止期間終了

北海土建工業株式会社

建設業許可に関する営業停止(北海道)

2021年8月3日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
北海道
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2021年8月3日
効力期間
2021年8月18日〜2021年12月15日
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止 営業停止期間:令和3年8月18日から令和3年12月15日までの120日間 営業停止範囲:地域、業種、公共・民間工事の範囲を限定せず営業の全部停止

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年8月3日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1430001053787

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
北海道知事(特-胆29) 第597号
所管・区域
北海道
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 営業停止期間:令和3年8月18日から令和3年12月15日までの120日間 営業停止範囲:地域、業種、公共・民間工事の範囲を限定せず営業の全部停止

公表内容

① 同社の元役員は、胆振総合振興局が平成30年4月25日に執行した「経営体豊共第1地区61工区」農業土木工事の制限付一般競争入札に関し、同社を構成員とする経常建設共同企業体に当該工事を落札させようと考え、他の2業者の担当者らと共謀の上、公正な価格を害する目的で、前記2業者が同経常建設共同企業体の入札予定金額を超える金額で入札することにより同経常建設共同企業体に同工事を落札させる旨協定し、談合した。 このことにより、令和3年3月11日、旭川地方裁判所において、談合罪により、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同年3月26日に刑が確定した。 ② 同社の元社員は、前記工事の制限付一般競争入札に関し、胆振総合振興局職員(当時)と共謀の上、同社内にて、電子メールで工事価格の教示を受け、同入札において同工事を落札させ、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、前記職員が不正な行為をしたことに関する謝礼の趣旨で、職員の親族宅の外構工事(108万円相当)を15万円で施工し、差額の賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月1日、札幌地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪、贈賄罪により、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、同年6月16日に刑が確定した。

主な理由
① 同社の元役員は、胆振総合振興局が平成30年4月25日に執行した「経営体豊共第1地区61工区」農業土木工事の制限付一般競争入札に関し、同社を構成員とする経常建設共同企業体に当該工事を落札させようと考え、他の2業者の担当者らと共謀の上、公正な価格を害する目的で、前記2業者が同経常建設共同企業体の入札予定金額を超える金額で入札することにより同経常建設共同企業体に同工事を落札させる旨協定し、談合した。 このことにより、令和3年3月11日、旭川地方裁判所において、談合罪により、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同年3月26日に刑が確定した。 ② 同社の元社員は、前記工事の制限付一般競争入札に関し、胆振総合振興局職員(当時)と共謀の上、同社内にて、電子メールで工事価格の教示を受け、同入札において同工事を落札させ、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、前記職員が不正な行為をしたことに関する謝礼の趣旨で、職員の親族宅の外構工事(108万円相当)を15万円で施工し、差額の賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月1日、札幌地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪、贈賄罪により、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、同年6月16日に刑が確定した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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