処分日:2023年7月13日
公表日:2026年3月7日
消費者庁は、FX(外国為替証拠金取引)の自動売買ツール(EA)作成ソフトである「EA development for MT5」の利用に係る役務の提供を行う連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者である、「Liam Co., Ltd.(リアム)」こと上倉大知に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年10月12日までの15か月間、停止するよう命じました。