処分日:2022年5月12日
公表日:未確認
(株)伏見建築事務所は、奈良市内の家屋改修工事において、住宅内の高さ3.40メートルの2階床梁上で行う大工作業について、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であるときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講ずべきところ、その措置を講じていなかった。 その結果、令和3年9月3日、2階床梁上で大工作業を行っていた労働者が墜落し、1階のコンクリート土間に頭部を強打し、死亡した。 このことにより、(株)伏見建築事務所は労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第518条第2項違反に問われ、奈良簡易裁判所から罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、令和4年1月26日に当該命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。