処分日:2022年3月11日
公表日:未確認
株式会社大樹の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪により、令和4年1月14日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
Regulatory action terminal
官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。
Records
約1案件
Search
企業名 / 法令 / 公表機関
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
公表機関別の記録、措置別の記録、企業ごとの履歴から調べる入口を選べます。
表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。
勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。
Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2022年3月11日
公表日:未確認
株式会社大樹の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪により、令和4年1月14日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
処分日:2022年2月25日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社藤本工務店に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
処分日:2022年2月25日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社藤本工務店に請け負わせた。
処分日:2021年9月17日
公表日:未確認
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。