1. 2022年2月25日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社藤本工務店に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-da-shu-20220225-2 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年2月25日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 株式会社大樹 | 法人番号 | 9122001027753 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 2件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2022年2月25日 | 処分庁 | 大阪府 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 営業停止 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 株式会社大樹 |
|---|---|
| 法人番号 | 9122001027753 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 北山 大樹 |
| 所在地 | 大阪府大東市 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 株式会社大樹 |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2022年2月25日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社藤本工務店に請け負わせた。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=449 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 20:56 / 証跡確認: 2026年7月17日 17:59 / アーカイブ取得: 未収録 |
| 事業場住所 | 大阪府大東市寺川三丁目4番36号 |
|---|---|
| 代表者 | 北山 大樹 |
| 許可・登録番号 | 大阪府知事(般ー1)第141845号 |
| 許可業種 | 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第3項 |
| 処分の原因 | 当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社藤本工務店に請け負わせた。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=449 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社藤本工務店に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-da-shu-20220225-2 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-da-shu-20210917 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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当該建設業者は、大阪市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社藤本工務店に請け負わせた。
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当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社藤本工務店に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
京葉ガスエナジーソリューション株式会社
建設業法
株式会社大林組
建設業法
東洋テクノ株式会社
建設業法
ゼロネクスト株式会社
建設業法
白石建設株式会社
建設業法
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