処分日:2025年10月29日
公表日:未確認
令和4年9月21日、茨城県那珂郡東海村白方1-1所在の東海第2発電所防潮堤工事現場において、労働者が型枠作業中に、落下した円柱状の型枠を固定する部材が左肘に当たり左橈骨頭を不全骨折し、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄の水戸労働基準監督署署長に提出して報告しなければならなかったのに、令和5年12月8日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令の定める報告をしなかったものである。 当該事実に基づき、水戸簡易裁判所から令和7年5月21日付け(令和7年6月10日に刑が確定した)令和7年(い)第128号略式命令において、労働安全衛生法違反により取締役重久晃が罰金20万円の刑に処せられた。このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。