行政処分レコード / Enforcement record
有限会社讃栄建設に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
千葉県
Action date
2025年10月29日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 千葉県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存内容を確認中
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 千葉県白井市
- 法人番号
- 3040002059490
違反内容
令和4年9月21日、茨城県那珂郡東海村白方1-1所在の東海第2発電所防潮堤工事現場において、労働者が型枠作業中に、落下した円柱状の型枠を固定する部材が左肘に当たり左橈骨頭を不全骨折し、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄の水戸労働基準監督署署長に提出して報告しなければならなかったのに、令和5年12月8日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令の定める報告をしなかったものである。 当該事実に基づき、水戸簡易裁判所から令和7年5月21日付け(令和7年6月10日に刑が確定した)令和7年(い)第128号略式命令において、労働安全衛生法違反により取締役重久晃が罰金20万円の刑に処せられた。このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 千葉県千葉県白井市冨士136番地の6
- 代表者
- 重久 晃
- 許可・登録番号
- 千葉県知事(般ー03) 第43701号
- 許可業種
- (般)大、とび・土工工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
Research index
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