処分日:2025年12月23日
公表日:未確認
有限会社丸昌組の代表取締役伊藤幸仁は、会社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令和5年3月26日から同年5月25日までの間、労働者に対し、1週間に40時間の法定労働時間以上、また、1週間の各日について8時間の法定労働時間以上の労働をさせていたとして、同社及び代表取締役が、津簡易裁判所から労働基準法違反により、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、令和7年9月5日と令和7年9月10日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。