処分日:2021年7月15日
公表日:未確認
「旭ヶ丘中学校屋内運動場屋根修繕工事現場(関市旭ヶ丘2丁目3番地1号)」において、令和2年10月2日、同現場で下請けとして施工する有限会社ジー・アールの労働者が足場解体作業に従事していたところ、高さ約11.1メートルの作業床の端から墜落し、全治3か月のけがを負ったことに関し、労働者の危険を防止するために必要な措置(防網張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置)を講じなかったとして、同社及び同社の工事部長が、令和3年4月20日に岐阜簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円(計40万円)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認めらる。