行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「有限会社ジー・アール」と記載された指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
指示
Law
建設業法
Authority
岐阜県
Action date
2021年7月15日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-ZIARU-202608101440
- 出力日時
- 2026年8月10日 23:40
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-ziaru-20210715
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 有限会社ジー・アール | 法人番号 | RegBaseで未確認 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2021年7月15日 | 処分庁 | 岐阜県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 有限会社ジー・アール |
|---|---|
| 法人番号 | RegBaseで未確認 |
| 法人状態 | 法人同定未確認(企業プロフィール未接続) |
| 代表者 | 後藤 康之 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市世保南25番地 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 有限会社ジー・アール |
|---|---|
| 公表機関 | 岐阜県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2021年7月15日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 「旭ヶ丘中学校屋内運動場屋根修繕工事現場(関市旭ヶ丘2丁目3番地1号)」において、令和2年10月2日、同現場で下請けとして施工する有限会社ジー・アールの労働者が足場解体作業に従事していたところ、高さ約11.1メートルの作業床の端から墜落し、全治3か月のけがを負ったことに関し、労働者の危険を防止するために必要な措置(防網張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置)を講じなかったとして、同社及び同社の工事部長が、令和3年4月20日に岐阜簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円(計40万円)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認めらる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=164 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/5360f84b5dih78rg |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月14日 02:31 / 証跡確認: 2026年7月14日 02:31 / アーカイブ取得: 2026年7月13日 09:21 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 岐阜県岐阜市世保南25番地 |
|---|---|
| 代表者 | 後藤 康之 |
| 許可・登録番号 | 岐阜県知事(般-30)第101199号 |
| 許可業種 | とび・土工工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(第3号該当) |
| 処分の原因 | 「旭ヶ丘中学校屋内運動場屋根修繕工事現場(関市旭ヶ丘2丁目3番地1号)」において、令和2年10月2日、同現場で下請けとして施工する有限会社ジー・アールの労働者が足場解体作業に従事していたところ、高さ約11.1メートルの作業床の端から墜落し、全治3か月のけがを負ったことに関し、労働者の危険を防止するために必要な措置(防網張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置)を講じなかったとして、同社及び同社の工事部長が、令和3年4月20日に岐阜簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円(計40万円)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認めらる。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=164 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。
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違反内容
「旭ヶ丘中学校屋内運動場屋根修繕工事現場(関市旭ヶ丘2丁目3番地1号)」において、令和2年10月2日、同現場で下請けとして施工する有限会社ジー・アールの労働者が足場解体作業に従事していたところ、高さ約11.1メートルの作業床の端から墜落し、全治3か月のけがを負ったことに関し、労働者の危険を防止するために必要な措置(防網張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置)を講じなかったとして、同社及び同社の工事部長が、令和3年4月20日に岐阜簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円(計40万円)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認めらる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 岐阜県岐阜市世保南25番地
- 代表者
- 後藤 康之
- 許可・登録番号
- 岐阜県知事(般-30)第101199号
- 許可業種
- とび・土工工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
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