処分日:2026年2月24日
公表日:未確認
該社は本社工事部の労働者2名に対し、同社において締結した労働基準法第36条に基づく労使協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせ、また1ヶ月100時間以上の時間外労働及び休日労働、連続する複数月を平均して1ヶ月80時間超えの時間外労働及び休日労働を行わせたとして、大阪労働局から大阪地方検察庁に書類送検され、 令和6年12月4日付けで同社及び役員2名に対し、罰金30万円の略式命令が出された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。