処分日:2023年10月5日
公表日:未確認
(株)増岡組の社員は、令和3年8月5日に広島県立大竹高等学校校舎27号棟ほか1棟内部改修その他工事(以下、「本件工事」という。)の一般競争入札の予定価格と同額の設計金額を当時広島県建設産業課主査から携帯電話によるメッセージにより受信した。同年8月26日に謝礼としてスポーツ観戦チケット(スイートルーム入場券1セット12万2200円相当)を広島県建設産業課主査に提供した。同年9月9日に電子入札システムにより、予定価格に近接した金額で同社に入札させ、同年10月1日、本件工事を落札させた。 これにより、(株)増岡組の社員は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)及び刑法第198条(贈賄)に該当し、令和5年6月23日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。