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行政処分・公表記録データベース
官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。
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勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。
Related public records
約110 件の公表案件(1 / 6 ページ)
処分日:2024年12月23日
公表日:未確認
株式会社中山建設の元代表取締役は、令和4年7月中旬および同年9月下旬頃に、当時那須烏山市職員であった者に対し、同市が発注する道路の維持管理業務委託に関し、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に賄賂を供与したとして、令和6年3月18日、贈賄罪により宇都宮簡易裁判所において罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号の規定に該当するものと認められる。
処分日:2023年5月10日
公表日:2023年7月13日
処分日:2023年5月10日
公表日:2023年7月13日
休業手当額を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。事実と異なる売上高を記載した虚偽の申請書類一部返還済みを作成し、当該助成金を不正に受給したもの。実際には労働しているにもかかわらず、また実際には雇用していないにもかかわらず、休業しているとした虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。支給申請を行った一部の休業日について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
処分日:2023年1月16日
公表日:未確認
有限会社横山建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている管工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年2月4日
公表日:未確認
金山建設工業株式会社は、令和2年9月10日から令和3年3月18までの間施工した、北九州市発注の旧八幡西消防署解体工事において、専任の監理技術者を置かなければならないにもかかわらず、同社の経営業務の管理責任者を同現場の監理技術者として置き、専任の者を置かなかった。
処分日:2022年2月3日
公表日:未確認
有限会社青山建材の役員の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反について令和4年1月8日に懲役2年の刑が確定したことにより、同社が建設業法第8条第12号の規定に該当するに至ったことが確認された。 このことが、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。
処分日:2022年1月28日
公表日:未確認
株式会社北山建設は、令和2年度に県から受注した河川護岸工事において、施工途中で設計書どおりの施工を行っていないことを認識しながら令和3年1月20日に完了報告したことから、契約不適合であるとして、令和3年6月23日に発注者から山形県建設工事請負契約約款第46条第1項に基づく履行追完を請求された。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2021年9月28日
公表日:未確認
株式会社星山建設工業は、 第1 同社の従業員が、同社の業務に関し、令和2年(2020年)10月21日、同社リサイクルセンターにおいて、労働者にダンプトラックを使用させ、運搬作業を行わせるに当たり、運転席から離れる際には、同車の原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止するための措置を講じさせなければならなかったにもかかわらず、これを講じさせず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった 第2 同社の取締役が、同社の業務に関し、同年12月18日、解体工事現場において、労働者に撤去作業を行わせるに当たり、同作業場所は地上から5.9メートルの高さがあり、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、危険防止の措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった として、同社、同社取締役及び従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令があり、令和3年(2021年)7月21日及び同月27日、その刑が確定した。
処分日:2021年9月17日
公表日:未確認
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
処分日:2021年9月17日
公表日:未確認
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
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