処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER(オプションウィナー)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
Regulatory action terminal
官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。
Records
約2,091案件
Search
企業名 / 法令 / 公表機関
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
公表機関別の記録、措置別の記録、企業ごとの履歴から調べる入口を選べます。
表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。
勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。
Related public records
約2,091 件の公表案件(62 / 105 ページ)
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER(オプションウィナー)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の見積額が記載されている「銘柄見積価格査定書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「2Selections(ツーセレクションズ)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Outback Consulting Group Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「バイナリーチャート(binarychart)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY30」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「binary60(バイナリー60)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者から上場株式購入の電話勧誘があり、その後、当該業者が指定した口座に振り込んだところ、上場株式銘柄等が記載された「売買報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の買取りの勧誘を行っていたほか、勧誘資料に第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業を行う旨表示していたもの。 当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の査定金額が記載されている「銘柄査定報告書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY TRADE(my-trades、マイトレード)」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」及び平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、TRUST FF STATIONに口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 TRUST FF STATIONは無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年7月17日付で警告を行っている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」(平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一)及び「FOREX IN」である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX BROKER INC」である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Blue Ocean Forex」である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者からIPO(新規公開株)に関する電話勧誘があり、その後、会社概要が記載された資料等が送付されている。このほか、当該業者と投資事業組合員規約書を締結したとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Japan Stock Group」である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「A1 OPTION」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FINEOPTION(FinesOption)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、FFCN.Ltd.に口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER OF ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 FFCN.Ltd.は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年11月12日付で警告を行っている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
会社概要に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。 代表者等の氏名は「不明」。 適格機関投資家等特例業務届出業者であった「Ancora Capital Partners Limited」を騙っていた。 当該業者から電話において、過去の投資被害を回復するため他社のファンドを勧誘されたとの情報が寄せられている。 会社概要は、平成25年8月30日付で警告を行った「ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社」及び平成25年10月16日付で警告を行った「アルルキャピタルパートナーズ 有限責任組合」と類似している。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。