2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY-TRADE(マイトレード)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「CASPOMAT LTD」と同一である。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,852件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
12852 件の処分事例(612 / 643 ページ)
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY-TRADE(マイトレード)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「CASPOMAT LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SONIC OPTION」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TRADE200」である。(平成27年6月12日追記)
2015年1月30日
2015年1月30日
輸入者:Cho Jae Min(趙 在民) 輸出者:TRUNG HAI FISHERIES CO., LTD 届出数量及び重量:10 カートン、0.10 トン 検査結果:クロラムフェニコール 0.0021 ppm 検出 (基準値:不検出) 届出先:大阪検疫所 日本への到着年月日:平成25年11月20日 違反確定日:平成25年11月27日 貨物の措置状況:全量廃棄済
2015年1月30日
ノルウェーにおいて、牛海綿状脳症(BSE)1例目が確認されたとの情報を得ました。厚生労働省は、同国産牛肉等(加工品を含む。)の輸入手続きを本日より停止しました。
2015年1月30日
2015年1月29日
2015年1月27日
厚生労働省は、公益社団法人日本食品衛生協会と共催で、東京で2月24日、大阪で2月26日に、「HACCP(ハサップ)に関する説明会~HACCPをご存じですか?~」を開催します。
2015年1月14日
福島県のうち東京電力株式会社金川発電所の下流(支流を含む。ただし、東山ダムの上流を除く。)において採捕されたイワナについて、出荷制限の解除
2015年1月1日
インターネットを通じて、投資信託の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から投資勧誘の電子メールがあり、「信託契約書(グローバル リード ビギナーズモニター)」と題する資料等が電子メールにて送付されたとの情報が寄せられている。
2015年1月1日
インターネットを通じて、ファンド(FX等)の募集又は私募の取扱いを行っていたほか、第一種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業を行う旨表示していたもの。 当該業者のウェブサイトにおいて、金融庁のロゴマークを使用した「金融商品取引業者登録一覧」と題するPDFファイルを掲載し、関東財務局の登録番号である「関東財務局長(金商)第305号」等を騙っていた。このほか、「金融商品の販売等に係る勧誘方針」を掲載している。
2015年1月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者から株式購入の電話勧誘があり、その後、会社概要が記載された資料の送付を受けたほか、「お金を預けてくれれば運用する」と勧誘を受けたとの情報が寄せられている。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OloTrading」である。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「UlutiaFX」である。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「EF TRADER」である。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「LUPIN FX」である。
2015年1月1日
当社及び当社の代表取締役兼日本における代表者Aは、顧客との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、顧客から預託を受けた運用資金の一部を国内株式等に投資して運用を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成27年1月14日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券等に対する投資として、金銭等の運用を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BitWin」である。 当該業者の所在地は、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」及び「Outback Consulting Group Limited」と同一である。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。