2015年2月6日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,848件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7848 件の処分事例(361 / 393 ページ)
2015年2月6日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2015年2月6日
2015年2月4日
厚生労働省は、本日、抗てんかん薬、双極性障害治療薬「ラミクタール錠」(別添1)について、重篤な皮膚障害が発現し死亡に至った症例が報告されていることを踏まえ、添付文書の「使用上の注意」を改訂するとともに、「安全性速報(ブルーレター)」(別添2)により、医療関係者等に対して速やかに注意喚起を行うよう、製造販売業者に指示しました。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「VOP(VICTORIOUS BINARY OPTIONS、ブイオーピー、ブイオプ)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY-TRADE(マイトレード)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「CASPOMAT LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SwiftOption」、「365UP」及び「OPSHOM.COM」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「BinaryCloud(バイナリークラウド)(平成27年8月7日追記)」、「FtvTrade、OptionBit(平成27年10月13日追記)」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BT Option、BidTopia(ビットピア)」である。
2015年2月1日
会社概要に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者から、電話において未公開株の買取りの勧誘を受け、その後、銘柄調査報告書及び「投資運用業」と記載された会社概要が送付されたとの情報が寄せられている。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryfx(バイナリーFX)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SONIC OPTION」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TRADE200」である。(平成27年6月12日追記)
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY LITE」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binary Monster」である。 当該業者の所在地は、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」及び「Outback Consulting Group Limited」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Trend Option(トレンドオプション)」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION TRADER(オプショントレーダー)」である。
2015年2月1日
顧客に対して、日経225mini取引に関し、投資助言を行っていたもの。 当社が経営するパソコン教室の「ネット株個別コース」において、前代表取締役であるBが顧客に対し、日経225mini取引の投資助言を行っていた。
2015年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「ASSET」である。
2015年2月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から、『未公開株詐欺の「騙されたお金」を取り返す』などと記載した資料が送られた後、当該業者から紹介された他の会社から、株式を買い取る条件として他の株券の購入を勧められたとの情報が寄せられている。
2015年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株レポ」である。 当該業者が提供するサービスは、平成26年1月8日付で警告を行った「WIZ Financial Solutions LIMITED」と類似している。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Fast Binary(ファストバイナリー)」である。 当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」と同一である。
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