2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY30」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
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Records
7,848件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7848 件の処分事例(360 / 393 ページ)
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY30」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の買取りの勧誘を行っていたほか、勧誘資料に第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業を行う旨表示していたもの。 当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の査定金額が記載されている「銘柄査定報告書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「NRGbinary」であり、平成26年3月31日付で警告を行った「NRG Capital (Cyprus) Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、TRUST FF STATIONに口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 TRUST FF STATIONは無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年7月17日付で警告を行っている。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」(平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一)及び「FOREX IN」である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「2Selections(ツーセレクションズ)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Outback Consulting Group Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「バイナリーチャート(binarychart)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Blue Ocean Forex」である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Japan Stock Group」である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MiracleOption(ミラクルオプション)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者から上場株式購入の電話勧誘があり、その後、当該業者が指定した口座に振り込んだところ、上場株式銘柄等が記載された「売買報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2015年2月24日
2015年2月13日
国内で治験を実施している場合、国内及び国外で発生した重篤な副作用を厚生労働大臣に報告することを義務づけている医薬品医療機器法に基づき、同社が依頼を行った治験の実施中に、国外で市販後に発生した副作用を定められた期限内に報告しなかったことから、この事実に基づき、適切に副作用報告を行う体制を確保することなど、治験の業務の改善を指示した。
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