2015年3月20日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,848件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7848 件の処分事例(359 / 393 ページ)
2015年3月13日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2015年3月13日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER(オプションウィナー)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、TRUST FF STATIONに口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 TRUST FF STATIONは無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年7月17日付で警告を行っている。
2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の買取りの勧誘を行っていたほか、勧誘資料に第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業を行う旨表示していたもの。 当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の査定金額が記載されている「銘柄査定報告書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2015年3月1日
クエストキャピタルマネージメント有限会社(適格機関投資家等特例業務届出者)が財産の運用、管理等を行うファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるクエストキャピタルマネージメント有限会社に対する検査の結果、判明したもの。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「A1 OPTION」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX BROKER INC」である。
2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の見積額が記載されている「銘柄見積価格査定書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者から上場株式購入の電話勧誘があり、その後、当該業者が指定した口座に振り込んだところ、上場株式銘柄等が記載された「売買報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」(平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一)及び「FOREX IN」である。
2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者からIPO(新規公開株)に関する電話勧誘があり、その後、会社概要が記載された資料等が送付されている。このほか、当該業者と投資事業組合員規約書を締結したとの情報が寄せられている。
2015年3月1日
会社概要に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。 代表者等の氏名は「不明」。 適格機関投資家等特例業務届出業者であった「Ancora Capital Partners Limited」を騙っていた。 当該業者から電話において、過去の投資被害を回復するため他社のファンドを勧誘されたとの情報が寄せられている。 会社概要は、平成25年8月30日付で警告を行った「ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社」及び平成25年10月16日付で警告を行った「アルルキャピタルパートナーズ 有限責任組合」と類似している。
2015年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Japan Stock Group」である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「NRGbinary」であり、平成26年3月31日付で警告を行った「NRG Capital (Cyprus) Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
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