2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「CFD1000」である。
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Records
7,848件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7848 件の処分事例(358 / 393 ページ)
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「CFD1000」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「FIVE STARS OPTION(ファイブスターズオプション)」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FXふぁんくらぶ」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名:Trading Point、XM.com(XM)」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited サービス名:FxPro」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名:FxPro」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd(FXNET LIMITED)」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名:IC Markets」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名:LAND-FX」
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「1-OptionLogic」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX完全NAVI」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名:FXDD」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd サービス名:Pepperstone」 ・平成24年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI サービス名:youtradeFX」 ・平成24年6月14日付「IronFX Ltd サービス名:ironforex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名:InstaForex」 ・平成25年12月18日付「GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. サービス名:GTF FX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名:AmigaFX」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名:IC Markets」
2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEEDMARKET」である。
2015年4月3日
ポーランド産牛舌の混載事例について、ポーランド政府から調査報告書が提出されました。調査報告書により、ポーランドにおいて再発防止に必要な改善措置がとられていることを確認しましたので、本日付けで輸入停止措置を解除することとしました。
2015年4月1日
会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、純金に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(銀行業務、商品ファンド業務)」が記載されていた。 会社概要は、同日付で警告を行った「安田マテリアル株式会社(英文名:Yasuda Material Co.,Ltd.)」と類似している。
2015年4月1日
市場デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、日経225オプション取引について自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、証券会社に口座開設を指示され、当該口座のIDとパスワードを当該業者に通知するように求められたとの情報が寄せられている。
2015年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Win Trade」である。
2015年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「ネクストワードテクノロジートレード(Next Word Technology Trade)」である。
2015年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION-FREE」である。
2015年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OneTwoTrade(ワンツートレード)」である。
2015年4月1日
勧誘資料等に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示していたもの。 当該業者は、「Limited Power Of Attorney」と題する書面において、投資判断の一任を受け運用する旨を記載していた。 当該業者の投資一任契約の締結の媒介を行っていた「エヌ・ブラザーズ株式会社」については、同日付で警告を行っている。
2015年4月1日
2015年4月1日
会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、純金に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(銀行業務、商品ファンド業務)」が記載されていた。 会社概要は、同日付で警告を行った「財団法人渋沢貴金属」と類似している。
2015年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「GSP(Global Stock Partners)」である。
2015年4月1日
勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、同日付で警告を行った「Bank Start Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。
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