2015年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「REAL Invest Partners」である。
Regulatory action terminal
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Records
7,848件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7848 件の処分事例(357 / 393 ページ)
2015年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「REAL Invest Partners」である。
2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の所在地は、平成27年5月26日付で警告を行った「Delta.P.D Media ltd(以下「Delta社」という。)」と同一である。 当該業者が提供するサービスの名称は「FMTrader.com」であり、Delta社が提供していたサービスの名称と同一である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「AllOption、Ybinary(平成27年10月23日追記)」である。
2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Member Option(メンバーオプション)」である。
2015年5月25日
福島県葛尾村(かつらおむら)において産出されたフキについて、本日、出荷制限が指示されました。(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。 ※ 190 Bq/kg(平成27年5月22日検査結果)
2015年5月7日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Bunny-trade」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「龍虎株式投資會」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株コンシェルジュ」である。
2015年5月1日
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Nexttrade」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「PREMIUM TRADING」である。当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名:FXDD」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名:Trading Point、XM.com(XM)」 ・平成24年6月14日付「TF GLOBAL MARKETS LIMITED サービス名:ThinkForex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名:InstaForex」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名:FxPro」 ・平成26年3月31日付「Gallant Capital Markets Ltd. サービス名:ギャラントFX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名:AmigaFX」 ・平成26年3月31日付「FX PRIMUS LIMITED サービス名:FXPRIMUS」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd(FXNET LIMITED)」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名:IC Markets」
2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株クラウン、日経タイムズ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BO ONLINE」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Stock Report」である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ReturnPIP」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名:Trading Point、XM.com(XM)」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名:LAND-FX」
2015年5月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は売出しの取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、「IPO(新規公開株)のご案内」の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「LAND-FX」である。 当該業者の所在地は平成25年12月5日付で警告を行った「Deal Matrix Limited.」と同一である。
2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX完全NAVI」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名:FXDD」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd サービス名:Pepperstone」 ・平成24年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI サービス名:youtradeFX」 ・平成24年6月14日付「IronFX Ltd サービス名:ironforex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名:InstaForex」 ・平成25年12月18日付「GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. サービス名:GTF FX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名:AmigaFX」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名:IC Markets」
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