2021年9月21日
被処分者は、 1. 従たる事務所①において、借主に法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行うことなく、貸主と借主の間で区分所有建物の賃貸借契約を締結させた。 2. 従たる事務所②において、貸主と借主の間で区分所有建物の賃貸借契約の媒介に関して、重要事項説明において当該物件について差押の登記がなされていたことを記載しなかった。 3. 同じく②は、合計50件の居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証の失効者に、法第35条の重要事項の説明及び法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面に、宅地建物取引士として記名押印をさせた。 上記1.及び2.は、法第35条第1項の規定に違反し、3.は法第35条第1項及び第37条第3項の規定に違反する。