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行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

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約1 件の公表案件

処分日:2016年4月1日

公表日:2016年4月1日

株式会社エフ・サポート 代表取締役 A B

株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成28年3月11日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

処分日:2015年8月1日

公表日:2015年8月1日

A B

株式会社Jコーレール(適格機関投資家等特例業務届出者)を営業者とするファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 関東財務局による株式会社Jコーレールに対する検査の結果、判明したもの。

処分日:2015年3月1日

公表日:2015年3月1日

A B C グローバルエコシス株式会社 代表取締役 D

クエストキャピタルマネージメント有限会社(適格機関投資家等特例業務届出者)が財産の運用、管理等を行うファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるクエストキャピタルマネージメント有限会社に対する検査の結果、判明したもの。

処分日:2014年8月1日

公表日:2014年8月1日

株式会社グランター 代表取締役 A B

株式会社グランター代表取締役A及び当社職員Bは、当社関連会社が運用を行うとするラップ口座の開設の勧誘を行い、多数の一般投資家と当社関連会社との間で、投資一任契約を締結させたもの。また、Aらは、多数の一般投資家に対し、別の当社関連会社の社員権のほか、海外ファンドの取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年8月6日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

処分日:2014年7月1日

公表日:2014年7月1日

株式会社Grant 代表取締役 A B C

株式会社Grant代表取締役A、当社関係者B及びジースリー株式会社代表取締役Cは、平成23年12月頃以降、Bが「会長」を務める当社において、自ら又は多数の金融商品取引業の登録のない代理店を利用して、多数の一般投資家に対し、海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

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本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。