2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を強要される、また、当該業者と連絡が取れず、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
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Records
1,148件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Related public records
1148 件の処分事例(38 / 58 ページ)
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を強要される、また、当該業者と連絡が取れず、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りを行っていたもの。 当該業者から電話で未公開株の買取りの勧誘を受け、保有する未公開株の買取りに応じたところ、「稟議書及び決裁書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 また、当該書面と併せて、介護福祉団体がホームページ上で公表している資料を偽造した書面が送られている。
2014年6月1日
ファンド(外国為替証拠金取引運用型)の私募及び投資運用を行っていたもの。 顧客との間で「顧問契約書」と題する契約を締結したうえで、顧客から拠出された資金を外国為替証拠金取引で運用していた。
2014年6月1日
株式会社アスミルが組成したファンドの「有価証券売買契約書」と題する契約書等を送付したうえで、売買の媒介を行っていたもの。 株式会社アスミルについては、関東財務局より平成26年6月27日付で「無登録で金融商品取引業等を行う者」として警告されている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話において、株式会社足利ホールディングスの株式について、買取りを前提とした代理購入申し込みの勧誘を受け、了承したところ「買取保証書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 登録を受けた金融商品取引業者である「日本アジア証券株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第134号」及び実在する「日本アジア総合研究所株式会社」に類似した商号を騙っていた。 当該業者と同一名の業者に対して、平成24年11月9日付で警告を行っている。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサービス名は「24option.com(24option)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「247 Holdings Group Ltd.,」と同一である。 当該業者は、日本語ホームページのほか、「特別な情報を教える」との電話による勧誘を行っており、他業者のセミナー等で当該業者への口座開設を強要される、口座開設後は根拠のない理由により出金に応じないとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結の媒介を勧誘していたもの。 当該業者は海外に所在する他の会社の投資一任契約の締結の媒介の勧誘を行っていたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「不要な債権お引取りします」と題した葉書が送られ、電話において、未公開株の買取りの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。また、「未公開株の買取りには、譲渡制限の解除費用が一時的に必要」等の説明を受けているが、説明内容は事実ではない。 葉書には、財務局の登録番号に類似した「財務支局長714号」を騙っており、また、「特定金融商品規制法により2014年5月31日をもって、不良債権の取引が停止されます。」と記載しているが、そのような事実はない。 勧誘資料は、平成26年5月20日付で警告を行った「株式会社三菱商事」と類似している。
2014年6月1日
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社から、当該業者の書面が届いたら連絡が欲しい旨の電話があり、その後、当該業者から「オリンピアプラチナ1号匿名組合【匿名組合契約書(契約締結前交付書面)】」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「株式会社アスミル」と類似している。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX CASHBACK-Victory」である。 当該業者は、無登録で金融商品取引業を行う者として当局が警告を行った下記業者等での店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていた。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited(FXDD)」 ・平成22年12月22日付「IFC Markets Corp. UK(IFC Markets)」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd(Pepperstone)」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd.(Trading Point)」 ・平成25年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI(youtradeFX)」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited(FxPro)」
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサービス名は「IC Markets」である。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から株式売買の媒介等の電話勧誘があり、注文して約定代金を支払った後、株式売買内容が記載された「計算書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2014年5月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 当該業者が、他社の未公開株に関する「株式購入申込書」と題する勧誘資料等を送付しているとの情報が寄せられている。 勧誘資料には、財務局の登録番号に類似した「関東財務局長(金融)第2356号」を騙っており、また、「弊社は、金融庁指導のもと、弊社よりご購入頂いた株式の購入後の適切な運用方法をセミナー形式にてご説明させて頂いております。」と記載されているが、そのような事実はない。
2014年5月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(太陽光発電事業)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、「新しい太陽光の実現へ」と題するファンド勧誘資料が送付されている。 このほか、他社未公開株の換金等被害回復名目で、手数料支払い等を求められたとの情報が寄せられており、また、当該業者が証券会社であるとの情報があるが、金融商品取引業の登録はない。
2014年5月1日
勧誘資料等を用いて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービス名は「わくわくバイナリー」である。 他の会社から、電話により、当該業者での投資を勧められたとの情報が寄せられている。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「オプションリング(Optionリング)」である。(平成27年1月30日追記)
2014年5月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者のウェブサイトにおいて、「(PAMM=(Percent Allocation Management Module)口座)は、お客様ご自身が運用する形態とは異なり、FXDD社の口座(自分名義)にご自身で入金した資金をオートトレードシステム(EA)や自由裁量取引によって皆様に代わって、お客様の資金を弊社が運用致します」と記載していた。 FXDD Malta Limited(FXDD)は、無登録で金融商品取引業を行う者として、平成22年12月22日付で金融庁が警告を行っている。
2014年5月1日
2014年5月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話で未公開株等の買取りの勧誘を受け、保有する未公開株等の査定に応じたところ、「株式及び社債権譲渡契約書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 また、「未公開株等の買取りの条件として、他の会社の未公開株の取得が必要」等の説明を受けているが、そのような事実はない。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「株式会社日本ライフサポート(日本ライフサポートセンター)」と類似している。
2014年5月1日
会社概要に金融商品取引業(第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者から、未公開株及び社債の買取りや不良債権の返金手続きに関する電話があった後、目的欄に「投資顧問業(投資助言業務)」、「投資一任契約に係る業務」、「投資信託委託業務」、「第二種金融商品取引業」、「有価証券関連業」等が記載された「履歴事項全部証明書」と題する会社概要が送られてきたとの情報が寄せられている。なお、当局が法務局に確認したところ、当該業者の商業法人登記(履歴事項全部証明書)は存在しない。 当該業者の所在地は、平成25年5月22日付で警告を行った「株式会社ネクストアセットマネージメント」と同一で、送付された会社概要が類似している。
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