処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
2件の媒介契約において、媒介契約書に「標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用していなかった。
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Related public records
約220 件の公表案件(9 / 11 ページ)
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
2件の媒介契約において、媒介契約書に「標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用していなかった。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
買主は、被処分者以外の者(以下「第三者」という。)による不安をあおる勧誘を受け、困惑させられて不動産の購入の意思表示を行った。本件売買契約の締結に当たり、被処分者は、第三者による当該不当な勧誘行為に関与することで、取引の公正を害した。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
有限会社髙栄建興は、横浜市保土ヶ谷区における「今井川改修工事(その5)」の下請会社であった。 令和2年12 月11 日、同工事現場において、作業に従事していた同社の労働者がドラグショベルから 河川に転落し、4日以上の休業を要する傷害を負った。 労働者が休業4日以上の負傷をしたのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監 督署長に提出しなければならないのに、令和3年10 月20 日まで同報告書を提出しなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号) 第97 条第1項に違反し、有限会社髙栄建興及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28 条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
1 4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第35条に定める書面(重要事項説明書)において、記載事項に不備があった。 2 2件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)において、記載事項に不備があった。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
手付金がないにもかかわらず、法第35条に定める書面(重要事項説明書)及び法第37条第1項に定める書面(売買契約書)に手付金がある旨の記載をした。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
実際に授受のない手付金の額を記載した法第35条に定める書面(重要事項説明書)及び法第37条第1項に定める書面(売買契約書)を作成して買主に交付した。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
専任媒介契約を締結後、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である区分所有建物について、指定流通機構に登録をしていなかった。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
本件契約はクーリング・オフの適用がある取引であるにもかかわらず、買主が本件契約の解除を申し出た際に、買主にクーリング・オフによる解除が可能であることを案内せず、クーリング・オフによる解除の機会を失わせ、取引の公正を害した。
処分日:2023年3月23日
公表日:未確認
令和4年8月に締結された建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、契約が成立するまでの間に、供託所等に関する事項について説明を行わなかった。
処分日:2023年3月23日
公表日:未確認
インターネット上に建物の賃貸借募集のための広告を掲載した際に、① 既に賃貸借契約が成立し、取引ができない物件であったにもかかわらず、あたかも当該物件が取引できる物件であるかのような、著しく事実に相違する表示をした。② 「取引態様」が「媒介」であるにもかかわらず、「一般」と記載した。
処分日:2023年3月23日
公表日:未確認
令和4年8月に締結された建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、①契約が成立するまでの間に、法第35条に定める書面(重要事項説明書)の説明を行わなかった。②重要事項説明書において、建物の上に存する登記された権利を「抵当権」とのみ記載し、その具体的な内容を記載していない。③重要事項説明書において、法令に基づく制限の概要について、建物の貸借において記載及び説明すべき法令の制限の有無を記載していない。④重要事項説明書において、本物件の所在する市が提供する洪水ハザードマップ上に表示されているにもかかわらず、洪水ハザードマップは「無」と事実と異なる記載をした。
処分日:2023年3月16日
公表日:未確認
1 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、買主から手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約の解除が可能であるにもかかわらず、被処分者は当該解除権の行使を拒むこととなる手付解除期限をあらかじめ設定した。 2 売主が宅地建物取引業者であるにもかかわらず、契約不適合責任を免責とする契約を締結した。
処分日:2023年3月15日
公表日:未確認
本件ポータルサイトは、2017年5月17日で更新が止まっているサイトであるにもかかわらず、被処分者は速やかに本件ポータルサイトの閉鎖等の措置を講ずることなく、本件の通報時点の2022年6月16日までの約5年間にわたり、実際には市場になく、借りることのできない物件情報を消費者が閲覧できる状態のまま本件ポータルサイトを放置していた。これにより、本件ポータルサイトを閲覧した消費者及び取引の関係者に、借りることのできる物件情報の広告であると誤認を与え、問い合わせや申し込みを誘引するおそれがあった。
処分日:2023年3月14日
公表日:未確認
被処分者は、令和元年8月8日付けで、貸主と借主の間で締結した住宅賃貸借契約の媒介に関して、当該媒介の依頼を受けるに当たって事前に借主の承諾を得ずに、借主から借賃の1月分の0.54倍に相当する金額の媒介報酬に加え、契約事務手数料の名目で,報酬を受領し、国土交通大臣の定める媒介に関して受けることのできる報酬の額を超過した。
処分日:2023年2月22日
公表日:未確認
富士見工業株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
処分日:2023年2月22日
公表日:未確認
上野毛建設株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる解体工事を繰り返し請け負った。 また、東京都内で施工した複数の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における主任技術者を配置しなかった。 さらに、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
処分日:2023年2月16日
公表日:未確認
令和3年4月26日、株式会社大徳工務店が元請事業者として行った東京都葛飾区金町四丁目18番19号の金町保健センタートップライト緊急修繕工事において、下請事業者の作業員が足場3層目(高さ6.3メートル)の端で天窓への養生作業を行っていたところ、足場の端にある開口部(幅最大で46センチメートル)から墜落し、意識不明の重体になった。災害発生原因は、開口部に手すりや中さん等を設けていなかったことである。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第655条第1項に違反し、株式会社大徳工務店及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年2月16日
公表日:未確認
建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない建設工事に該当する下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
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