2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
83件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?authority=%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C&limit=10Related public records
83 件の処分事例(4 / 5 ページ)
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。
2023年2月15日
鉄筋工事業に係る建設業許可を受ける前の平成30年10月から令和4年2月までの間に,宮城県内の複数の公共及び民間の鉄筋工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結した。
2023年2月10日
令和2年6月18日に廃棄物を焼却し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして,役員が同年12月24日に大河原簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。
2022年10月14日
営業所の所在地を確知できず,宮城県告示第610号(令和4年8月30日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは,建設業法第29条の2第1項に該当する。
2022年7月29日
テクノ・マインド株式会社は,令和2年2月5日付けで刑法(明治40年法律第45号)の罪により罰金刑の言渡しを受け,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を役員に就任させた。 このことは,法第29条第1項第2号に該当する。
2022年4月15日
営業所の所在地を確知できず,宮城県公報の宮城県告示第112号(令和4年3月4日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは,建設業法第29条の2第1項に該当する。
2022年3月29日
村上建設工業株式会社の取締役は,同社が入場していた石巻市鮎川浜南地内の工事現場で,令和3年2月23日,同社の作業員が地上から約3.5m突出していたマンホール最上部から降りる際に使用した脚立が折れて墜落して負傷し休業4日以上を要したのに,同市築山四丁目に所在する同社の資材置場で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を同年3月3日に提出した。 このことにより,令和3年12月9日に石巻簡易裁判所から,同社取締役は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2022年2月25日
株式会社丸本組は,同社が元請として請け負った石巻市内の防潮堤工事の現場において,下請負人の作業員に,高さ約5mに位置する作業場所で天端の仕上げ作業を行わせるに当たり,足場が強風であおられて作業員が墜落するおそれがあったにもかかわらず,丈夫な構造を有しない 足場を使用させ,もって作業員の労働災害を防止するため必要な措置を講じず,強風により足場が倒壊し作業員が墜落し死亡した。 このことにより,令和3年10月21日に石巻簡易裁判所から,同社が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)違反並びに同社の現場代理人が安衛法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。 このことは,法第28条第1項第3号に該当する。
2022年2月18日
有限会社藤倉クレーンは,令和元年12月18日に,塩竈市内の工事現場で移動式クレーンの転倒防止のために必要な措置を講じず,同クレーンを横転させて付近に駐車中の自動車に同クレーンのブームを激突させ,同自動車内及び付近にいた工事関係者1人を死亡させ,4人に傷害を負わせた。 これにより,令和3年10月22日に仙台簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により,当日移動式クレーンを運転操作する業務に従事していた同社役員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死傷罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。 このことは,法第28条第1項第3号に該当する。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。