行政処分レコード / Enforcement record

有限会社藤倉クレーンに対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

宮城県

Action date

2022年2月18日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
宮城県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=9370602001598&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年2月18日
処分庁
宮城県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
宮城県塩竈市
業種
建設業
法人番号
9370602001598
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違反内容

有限会社藤倉クレーンは,令和元年12月18日に,塩竈市内の工事現場で移動式クレーンの転倒防止のために必要な措置を講じず,同クレーンを横転させて付近に駐車中の自動車に同クレーンのブームを激突させ,同自動車内及び付近にいた工事関係者1人を死亡させ,4人に傷害を負わせた。 これにより,令和3年10月22日に仙台簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により,当日移動式クレーンを運転操作する業務に従事していた同社役員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死傷罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。 このことは,法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
宮城県塩竈市新浜町三丁目2番5号
代表者
遠山 恵志
許可・登録番号
宮城県知事(般-1)第18669号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(第28条第1項第3号)
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