行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「及川興業」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

宮城県

Action date

2022年2月18日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
宮城県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
及川興業
根拠法令
処分種別
処分日
2022年2月18日
処分庁
宮城県

違反内容

及川竜也は,及川興業の名称で建設業を営んでいるところ,令和2年2月19日に登米市内の建設現場で倉庫兼車庫の屋根葺き作業を行わせるに当たり,墜落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより,労働者を地面に転落させ,令和3年12月23日に登米簡易裁判所から,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反及び業務上過失傷害罪により罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
宮城県本吉郡南三陸町志津川字廻館84番地26
代表者
及川 竜也
許可・登録番号
宮城県知事(般-1)第17356号
許可業種
とび・土工工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
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