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581

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CAA / FSA / 停止処分

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581 件の処分事例6 / 30 ページ)

2025年1月22日

株式会社大伸

1 当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事(以下「本件工事」という。)において、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため内装解体工事は内装仕上工事業に該当するところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市内及び岡山県岡山市内の民間発注の工事並びに本件工事において、注文書を株式会社天雫に発行し、同社から発行された請求書を受けて、銀行口座の名義が「㈱天雫 ホウショウ事業部」である同社の口座に振り込むことにより、請負代金を同社に支払っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社天雫と下請契約を締結した。

2025年1月22日

株式会社大伸

当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社天雫に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、当該建設業者が作成した作業員名簿に株式会社天雫の取締役を当該建設業者の従業員である旨の虚偽の記載をして、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、株式会社天雫と下請契約をした旨の再下請負の通知を行わなかった。

2024年12月30日

株式会社KTS

当該建設業者は、吹田市内の民間発注工事において、その請け負った建設工事をA社に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

2024年12月30日

株式会社KTS

当該建設業者は、大阪市内及び吹田市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して熱絶縁工事業に係る同項の許可を受けないでそれぞれの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。

2024年12月25日

株式会社キョウテック

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役3月執行猶予2年の刑に処せられ、令和4年11月11日にその刑が確定した。

2024年12月24日

日建保全工業株式会社

当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社ジェイテック及び株式会社アート建装とともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、及び入札前にこれに関連する情報を他者と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。

2024年12月19日

株式会社アート建装

当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、日建保全工業株式会社及び株式会社ジィテックとともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、同社に入札を代行させ、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。

2024年12月19日

西進建設株式会社

当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者が日建保全工業株式会社、株式会社ジィテック及び株式会社アート建装が大阪市に提出すべき工事費内訳書を作成し、同社の入札を代行し、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。

2024年12月19日

阪上金属鋼業株式会社

当該建設業者の取締役は、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役4月執行猶予2年の刑に処せられ、令和5年12月26日にその刑が確定した。

2024年12月19日

関電ファシリティーズ株式会社

当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級電気工事施工管理技士)を取得したため主任技術者としての資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。

2024年12月19日

関電ファシリティーズ株式会社

当該建設業者は、平成30年8月23日、令和元年7月10日、令和2年8月20日、令和3年8月12日及び令和4年8月10日に行った、平成30年3月31日、平成31年3月31日、令和2年3月31日、令和3年3月31日及び令和4年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、当該申請書及び添付書類に、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(A氏にあっては1級電気工事施工管理技士及び1級管工事施工管理技士、B氏にあっては1級管工事施工管理技士)を取得したため当該資格が証する技術的能力を有さない両氏について当該資格が証する技術的能力を有する者であるとの記載をした。

2024年12月19日

株式会社関電パワーテック

1 営業所における専任技術者の追加 当該建設業者は、提出した建設業法第11条第1項の変更届出書及び同条第4項の書面において、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため土木工事業及びとび・土工工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 2 解体工事業の業種追加 当該建設業者は、提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第17条において準用する同法第5条及び第6条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため解体工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。

2024年12月19日

株式会社ジィテック

当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、日建保全工業株式会社及び株式会社アート建装とともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。

2024年12月14日

株式会社がんばる

1 契約の内容・経緯等 当該建設業者は、訪問販売により、発注者と建設工事請負契約を締結し、兵庫県伊丹市内の民間発注の改修工事(「(以下「本件工事」という。)を請け負った。本件工事は、①仮設工事(足場組立等)、②解体工事(サッシ、内部及び設備解体撤去等)、③建具工事、④内部間仕切、造作工事(クロス貼り75㎡(軽天、ボード下地)、床CF貼70㎡(鋼製、合板下地)、タイル貼等)、⑤住宅設備工事(バス、台所、洗面台、トイレ)、⑥補修工事(外部サッシ下地、防水コーキング他、フェンス)、⑦給排水工事、⑧電気工事(オール電化及び照明器具を含む。)、⑨エコキュート工事及び⑩外壁、外塗装工事(屋根防水を含む。)から構成される建設工事であり、店舗であった1階部分を住宅に改築することを主たる目的とするものであった。当該建設業者は、本件工事のうち、上記②から⑧までの建設工事を、建設業の許可を受けていないAに請け負わせた。当該建設業者は、Aとは基本契約を締結しており、当該建設業者が請け負った建設工事の全部又は一部を同者に一括して施工させることとしていた。そして、本件工事においては、発注者に対して、Aに当該建設業者の所属である旨の名刺を持たせた上で、同氏が当該建設業者としての本件工事の工事責任者である旨説明していた。 2 工事の瑕疵について 当該建設業者から現場監理及び工事の施工を任されたAが、工事を着工し、当該建設業者の主任技術者から工事現場における技術的指導がないまま本件工事を施工した結果、工期末間際に、発注者側からの指摘により、次のような瑕疵が発覚した。 (1)床基礎工事 床の基礎となる鋼材の間隔が不均等で、その溶接も不十分な箇所があり、水平方向のレベルも不均一であった。また、床の端の鋼材の端の支えがない箇所があり、専用の器具を使わずに鋼材の継ぎ足しがされているものもあった。さらに、鋼材の支柱部分と地面との間に隙間がある箇所が多数あり、その隙間に廃材がつめられているものもあった。この問題が発覚後に補修を行った。 (2)支柱基礎コンクリート工事 基礎コンクリートを床下面から大きな空間ができるまで不必要に斫り、ところによっては基礎コンクリートの中のアンカーボルト座面・座金下まで斫ってそれを剝きだしにしてその軸力が抜けた状態とし、横揺れ耐震強度を低下させた。鉄骨棚の溶接切断作業中、支柱の角付近に誤って穴を開け、横揺れ耐震強度を低下させる可能性のある状態にした。上記の剝きだしたアンカーボルト・ナットの防錆処理をしなかった。 3 一括下請負 1及び2のとおり、当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してAに請け負わせて、Aを当該建設業者の施工管理責任者(工事監理者)として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者による現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 すなわち、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してAに請け負わせた。 4 粗雑工事 1のとおりの契約及びその経緯のもと、当該建設業者が、2のとおり、本件工事において、下請負人に対する適切な技術的指導を行わないなど、粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた。

2024年12月14日

株式会社日本エコロジー

1 当該建設業者は、令和4年11月、山口県下関市内の太陽光発電システムに係る契約(以下「本契約」という。)を民間の発注者と締結したが、本契約は、当該建設業者が「太陽光発電システムを設備機器施工し」、これを発注者に売り渡すことを約し、同社は代金を工事の進捗に応じて8回に分けて当該建設業者に支払うことを約し、工事完成後発注者が検査を行って契約内容との不適合が発見された場合には、引き渡し前に当該建設業者が補修しなければならないことなどを内容とするものであった。そして、当該建設業者は、令和4年12月に、本契約と一体である土地の売買契約により、発注者に太陽光発電システムの事業地(地目が田のものを除く。)を譲渡し、同年12月頃より、アーバンクラフト株式会社に建設工事を請け負わせて、当該事業地において、造成工事を施工し、令和5年11月頃からは当該太陽光発電設備の設置工事を施工した。とすると、本契約は、売買契約と請負契約の混合契約である製作物供給契約により建設工事の完成をするものであるから、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であり、建設業法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。その結果、当該建設業者の契約の相手が発注者となり、当該建設業者はその発注者から直接建設工事を請け負ったこととなる。このように、当該建設業者は、本契約の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 2 そして、当該建設業者は、工事施工中の令和5年9月29日に電気工事業に係る一般建設業の許可を受けたが、アーバンクラフト株式会社と締結した下請契約に係る下請代金について、工事の施工が進むにつれ、その下請代金の額を増額変更していったため、特定建設業の許可を受ける必要があったところ、同許可を受けずに、本契約の建設工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をアーバンクラフト株式会社と締結した。また、同工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。 3 当該建設業者は、本契約の建設工事において、上記のとおり適格な技術者を配置せず、当該建設業者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括してアーバンクラフト株式会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4 当該建設業者は、本契約の建設工事において、当初はアーバンクラフト株式会社に土地の造成工事のみを請け負わせていたものの、電気工事業の許可を受けた後の令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を同社に請け負わせて施工させ請負代金5千万円を同社に支払うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。

2024年12月14日

アーバンクラフト株式会社

1 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社日本エコロジーと下請代金の額が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 2 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(工事場所:本件工事と同一)において、当初は土地の造成工事のみを請け負っていたものの、令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を請け負って施工して請負代金5千万円を領収するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事(電気工事)を株式会社日本エコロジーから請け負った。 3 本件工事(2の建設工事を含む。)において、株式会社日本エコロジーが監理技術者を配置しないなど適格な技術者を配置せず、同社が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括して当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社日本エコロジーから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

2024年12月14日

アーバンクラフト株式会社

山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても本件工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、本件工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、本件工事において、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2024年12月14日

株式会社日本エコロジー

当該建設業者が民間の発注者と締結した山口県下関市内の太陽光発電システム(発電設備のほか、林地開発許可に基づいた造成等を含む。)に係る契約の建設工事は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても同工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、同工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、同工事において、アーバンクラフト株式会社と下請契約を締結して工事を同社に施工させることにより、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2024年12月10日

住まいるラボ株式会社

当該建設業者は、大阪府内の民間発注の工事において、建設業法第16条第2項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を6社と締結した。

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