行政処分レコード / Enforcement record
株式会社ウォーターサプライ住道商会に対する許可取消
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
許可取消
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2025年1月22日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 大阪府
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存未完了
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。
有料レポート(見本あり)
買い切り株式会社ウォーターサプライ住道商会向けの社内提出用レポート構成を確認
まずは、実際と同じ文書項目とA4印刷レイアウトを、完全な架空データで確認できます。次の画面で、収録項目・価値・料金を確認してから購入を判断できます。
- この対象で確認できる行政処分1件に対応する構成
- 出典・保存状態・社内確認欄の記載例
見本では、保存完了済みKirokuがない記録の表示方法も確認できます。
同じレイアウトを架空データで確認できます。決済不要・別タブで開きます。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年1月22日
- 処分庁
- 大阪府
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府大東市
- 業種
- 建設業
- 代表者
- 稲葉 光治
- 法人番号
- 9122001033636
違反内容
1 当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「令和2年許可申請書類」という。)において、同月2日に撮影した大東市大野一丁目10番1号1階に所在する事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」(電話番号 072-xxx-xxxx 固定電話と記載)を添付していたが、「072-xxx-xxxx」は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。 2 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。 3 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。 4 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 5 当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大東市大野1-10-3
- 代表者
- 稲葉 光治
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-2)第153778号
- 許可業種
- 土木工事業、管工事業、水道施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第29条第1項第1号及び第7号
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 許可取消2026年8月23日
有限会社山口建装工業
建設業法
- 許可取消2026年8月22日
株式会社能登屋水道工業所
建設業法
- 指示2026年8月19日
株式会社ギアマックス
建設業法
- 営業停止2026年8月19日
株式会社ギアマックス
建設業法
- 許可取消2026年8月18日
株式会社 興那下
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。