Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

株式会社ウォーターサプライ住道商会

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
1
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
0

該当記録なし

直近の公的記録
約1年前

2025年1月22日

法人基礎情報

法人名
株式会社ウォーターサプライ住道商会
法人番号
9122001033636
代表者
稲葉 光治他の法人を見る ↗
本店所在地
大阪府大東市赤井2丁目19番9号
業種
建設業

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1
建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

大阪府

措置年月日
2025年1月22日
対象許可・登録番号
大阪府知事(般-2)第153778号
効力期間
2025年1月22日〜-
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、管工事業及び水道施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 0

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした

同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法許可取消

1 当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「令和2年許可申請書類」という。)において、同月2日に撮影した大東市大野一丁目10番1号1階に所在する事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」(電話番号 072-xxx-xxxx 固定電話と記載)を添付していたが、「072-xxx-xxxx」は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。 2 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。 3 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。 4 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 5 当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。

2025年1月22日大阪府
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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