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企業プロフィール行政処分履歴あり法人基礎情報あり

株式会社ウォーターサプライ住道商会

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企業プロフィール概要

行政処分履歴
1
直近1年の処分
0
官報公告
0
直近の公的記録
約1年前

2025年1月22日

法人基礎情報

法人名
株式会社ウォーターサプライ住道商会
法人番号
9122001033636
本店所在地
大阪府大東市大野1-10-3
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法許可取消

1 当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「令和2年許可申請書類」という。)において、同月2日に撮影した大東市大野一丁目10番1号1階に所在する事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」(電話番号 072-xxx-xxxx 固定電話と記載)を添付していたが、「072-xxx-xxxx」は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。 2 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。 3 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。 4 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 5 当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。

2025年1月22日大阪府

法令別内訳

処分種別別内訳

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