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Records

581

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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581 件の処分事例5 / 30 ページ)

2025年4月1日

株式会社東技コーポレーション

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社に雇用されて他の工事現場の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。

2025年3月31日

株式会社北陽

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の3件の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置した。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に本件工事うち2件の工事の工事現場に配置した主任技術者をA氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、また、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。

2025年3月31日

株式会社タケムラ

当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社北陽から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

2025年3月31日

株式会社ケイテック

1 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 3 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

2025年3月31日

株式会社トーワ技研工業

当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。

2025年3月31日

旭技建株式会社

1 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社渡辺塗装に直接請け負わせていたにもかかわらず、株式会社ケイテックに直接請け負わせたとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 2 一括下請負 当該建設業者は、本件工事において、1のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社渡辺塗装に請け負わせた。

2025年3月31日

株式会社A・S・P

1 監理技術者の不設置 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社ケイテックとその請負代金が政令で定める金額を超える下請契約を締結しているため、少なくとも当該下請契約の契約日から監理技術者を配置すべきところ、「1級建築施工管理技士」の資格を有せず、及び監理技術者資格者証の交付を受けていないため、監理技術者としての資格要件を満たさないA氏を同日から同資格の合格発表日の前日まで及び同日から同資格に係る監理技術者資格者証の交付を受ける日の前日までの間、建設業法第26条第2項及び第5項の規定に違反して、工事現場に専任の主任技術者として配置した。 2 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事を、株式会社ケイテックに直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社ケイテックには直接請け負わせてないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 3 一括下請負 当該建設業者は、本件工事において、1のとおり、適格な監理技術者を配置しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。

2025年3月31日

株式会社トーワ技研工業

1 当該建設業者は、大阪市発注のA工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 (1)当該建設業者は、大阪市発注のB工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (2)当該建設業者は、B工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたC氏を専任の主任技術者として配置するなど適格な主任技術者を配置しないなど(また、C氏は工期の後半には他の工事現場の現場代理人でもあった)、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。

2025年3月31日

株式会社北陽

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置する(加えて、他社の現場代理人でもあった)など適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社タケムラに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社の工事の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。

2025年3月29日

株式会社ベトナテクニカル

当該建設業者は、大阪市発注の工事において、その請け負った建設工事をA社等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

2025年3月29日

株式会社トーア

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役8月執行猶予2年の刑に処せられ、令和6年4月10日にその刑が確定した。

2025年3月29日

株式会社西谷工務店

当該建設業者は、大阪市発注の2件の工事において、いずれも主任技術者の配置に専任を要する工事であったが、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。

2025年3月27日

藤原建設有限会社

当該建設業者の当時の代表取締役A、B団体大阪府本部C支部事務局長及び同本部理事兼同支部支部長3名は、当該建設業者の業務に関し、D社が施工するE地区土地区間整理事業における解体・土木・造成工事に関し、D社と交渉し、解体工事の一部を二次下請として当該建設業者に受注させていたが、前記解体・土木・造成工事により深く関与するため、D社に当該建設業者が受注した解体工事現場近くにある盛土の撤去に関する作業計画の変更や土木・造成に関する施工計画の開示を迫ろうと考え、共謀の上、D社の解体造成作業所において、D社従業員に対し、「お前、現場止めてしまうぞ、こら。」、「こっちが前から頼んでるんで、な。こんな所から見積りも出てんでって話もしてるんやで。こっちに見積りすらやらせへんのか、と思う。」などと怒号して、盛土の撤去に関する作業計画の変更及び土木の造成工事に関する施工計画の開示を要求し、もしその要求に応じなければ、前記解体工事等を妨害し、前記D社及び前記D社従業員の名誉、財産等に危害を加えかねない気勢を示して、同人を怖がらせ、もって同人に義務のないことを行わせようとしたが、前記D社従業員が警察に届け出るなどしたため、その目的を遂げなかったものである。 このことで、Aは、刑法(明治40年法律第45号)第223条第1項及び第3項の罪により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月20日にその刑が確定した。

2025年3月18日

株式会社日栄観光

令和5年12月4日に海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発着)において、旅行サービス手配業として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。

2025年3月12日

株式会社Y’s

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役2年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年3月13日にその刑が確定した。

2025年2月26日

株式会社葵組

1 請負契約の状況 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社大林組から一次下請負人としてヒロセ株式会社が事務所棟無芯ソイル工事、山留・構台・支保工工事等を請け負い、同社から当該建設業者がSMW工法工事、支持杭打設工事等を請け負った。 2 工事現場の状況 当該工事現場は、約2度の傾斜がある登坂に盛られた地面上に敷鉄板が置かれ、その上に当該建設業者の大型杭打機(6号機)(重量 28t/㎡)が配置されていた。当該建設業者は、注文者であるヒロセ株式会社にはこの勾配を水平にするよう依頼していたが、水平には改善されなかった。当該建設業者は、令和6年11月1日(金)に、当該杭打機で、地盤改良材を打設する工事を施工した。令和6年11月2日(土)、当該工事現場に、14時頃の1時間に約40mmの降雨があった。 なお、表層部の地盤改良は、ヒロセ株式会社等からの指示により、埋め戻し土に地盤改良材(セメント、粘土鉱物及び水)を配合する施工方法を採用しており、良質土等による置換は行われていなかった。 3 事故の状況 当該建設業者は、令和6年11月5日(火)、午前9時35分頃、同月2日の降雨から1日以上経過しているため地盤が固くなっていると思い込み、地盤の強度を確認せず、誘導員による誘導の前に、2の配置された杭打機を2のとおり同月1日に地盤改良した直上を進行しようと移動した直後に、埋め戻しに使用した残土(地盤改良材(セメント、粘土鉱物及び水)を配合したもの。元請負人である株式会社大林組は降雨により乱され地盤表面の雨水の流れによって一部が流されたと推察している。)が水分を吸収していて(転倒当日のキャタピラ周辺には水たまりと押し出された残土が見られた。)、実際には当該地盤の耐力が約8t/㎡であっため、埋め戻し残土に接する地山が登坂してきた杭打機の重量に耐え切れず埋め戻し残土側に崩壊し、当該崩壊地点を転倒支点として、杭打機が前方に転倒し、市道を塞ぎ、市道の向かいの美術館の屋根を損傷し、電線を巻き込んで電柱も転倒させて一時周辺に停電(約20件3時間)を発生させ、通行人が転倒するなどの被害を生じさせた。 4 以上のとおり、当該建設業者は、建設業者として大型杭打機の転倒による危険を防止するために、大雨等が降った後や山留工事を施工した後等、地盤の状況の変化後に工事を再開して重機を移動させる際には、地盤の強度等を確認すべきところ、これを怠るなど、令和6年11月5日、3のとおり、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2025年1月29日

株式会社天雫

当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事及び大阪府が発注者である工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで各々請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った(同法第28条第2項第2号該当)。

2025年1月22日

株式会社辻村技電

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年10月12日にその刑が確定した。

2025年1月22日

株式会社ウォーターサプライ住道商会

1 当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「令和2年許可申請書類」という。)において、同月2日に撮影した大東市大野一丁目10番1号1階に所在する事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」(電話番号 072-xxx-xxxx 固定電話と記載)を添付していたが、「072-xxx-xxxx」は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。 2 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。 3 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。 4 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 5 当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。

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