2025年8月22日
当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
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Records
606件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
606 件の処分事例(5 / 31 ページ)
2025年8月22日
当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
2025年7月11日
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2025年6月10日
令和5年3月29日午後2時50分頃、当該建設業者が旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Aが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、当該建設業者は、上位の請負業者社員B及び元取締役Cらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月22日にその刑が確定した。
2025年6月10日
令和5年3月29日午後2時50分頃、建設業者Aが旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Bが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、建設業者Aは、上位の請負業者である当該建設業者社員C及び元取締役Dらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、Cは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月23日にその刑が確定した。 また、Dは、同法違反により、罰金10万円の刑に処せられ、同月22日にその刑が確定した。
2025年5月13日
当該建設業者は、A社から請け負った大阪市内の大阪府発注の工事において、1次下請負人であったが、その請け負った建設工事をB社に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負ったA社に対し、再下請負の通知を行わなかった。
2025年4月10日
当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)及び麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)違反により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和7年1月7日にその刑が確定した。
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