Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
581件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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581 件の処分事例(22 / 30 ページ)
2021年10月25日
(1)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」に、自身の経歴について事実と異なる記載をし、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (2)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」及び「選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書」に、東京営業所の選任取扱管理者の住所について事実と異なる記載をさせ、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (3)平成23年10月27日付けで登録された主たる営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (4)平成28年7月19日付けで届出のあった東京営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態平成28年11月17日まで旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (5)平成23年10月27日に旅行業登録を受けた後、平成27年から現在までの間、自社では旅行業は行わず、旅行業登録の無いクリエイティブジャパン有限会社に旅行業を行わせた。(旅行業法第14条違反) (6)旅行業法第10条の取引額の報告について、平成23年10月27日に旅行業登録を受けてから現在までの間、全て虚偽の報告を行った。(旅行業法第10条違反)
2021年10月18日
2021年10月5日
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
2021年9月30日
当該建設業者が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)違反及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、罰金1,100万円の刑に処せられ、令和3年3月5日にその刑が確定した。また、当該建設業者の株主かつ実質的経営者で業務全般を統括する立場であった者が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
2021年9月29日
当該建設業者及びその取締役が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、当該建設業者が罰金4,500万円、当該取締役が懲役2年6月執行猶予4年の刑にそれぞれ処せられ、令和3年3月5日に刑が確定した。
2021年9月18日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
2021年9月18日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
2021年9月18日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
2021年9月18日
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
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