行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「中村重機」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2021年10月12日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

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処分概要

企業名
中村重機
根拠法令
処分種別
処分日
2021年10月12日
処分庁
大阪府

違反内容

当該建設業者が、刑法(明治40年法律第45号)第95条及び第204条の罪により、罰金30万円の刑に処せられ、令和元年7月4日にその刑が確定した。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府堺市北区百舌鳥梅町三丁28番地16
代表者
中村 晋一
許可・登録番号
大阪府知事(般-28)第62965号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。