1. 2025年4月23日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、A社が請け負った大阪市内の国発注の工事において、1次下請負人であったが、その請け負った建設工事をB氏等一人親方として建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者であるA社に対し、再下請負の通知を行わなかった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-song-yuan-gong-ye-20250423 |