行政処分レコード / Enforcement record

クリエイティブ・ジャパン株式会社に対する登録の取消し

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

登録の取消し

Law

旅行業法

Authority

大阪府

Action date

2021年10月25日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2021年10月25日
処分庁
大阪府

この企業を監視

この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪市北区西天満四丁目12番11号
業種
旅行業者等
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違反内容

(1)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」に、自身の経歴について事実と異なる記載をし、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (2)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」及び「選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書」に、東京営業所の選任取扱管理者の住所について事実と異なる記載をさせ、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (3)平成23年10月27日付けで登録された主たる営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (4)平成28年7月19日付けで届出のあった東京営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態平成28年11月17日まで旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (5)平成23年10月27日に旅行業登録を受けた後、平成27年から現在までの間、自社では旅行業は行わず、旅行業登録の無いクリエイティブジャパン有限会社に旅行業を行わせた。(旅行業法第14条違反) (6)旅行業法第10条の取引額の報告について、平成23年10月27日に旅行業登録を受けてから現在までの間、全て虚偽の報告を行った。(旅行業法第10条違反)

対象業種
旅行業者等

事業場・許可情報

根拠条文
旅行業法法第6条の4第1項、第10条、第11条の2第1項、第12条の2第3項、第12条の5第1項、第14条、第19条第1項第3号
処分期間
-

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。