行政処分レコード / Enforcement record
クリエイティブ・ジャパン株式会社に対する登録の取消し
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
登録の取消し
Law
旅行業法
Authority
大阪府
Action date
2021年10月25日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 大阪府
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/12 14:06 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2021年10月25日
- 処分庁
- 大阪府
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府豊中市
- 業種
- 旅行業者等
- 法人番号
- 7120001166391
違反内容
(1)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」に、自身の経歴について事実と異なる記載をし、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (2)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」及び「選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書」に、東京営業所の選任取扱管理者の住所について事実と異なる記載をさせ、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (3)平成23年10月27日付けで登録された主たる営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (4)平成28年7月19日付けで届出のあった東京営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態平成28年11月17日まで旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (5)平成23年10月27日に旅行業登録を受けた後、平成27年から現在までの間、自社では旅行業は行わず、旅行業登録の無いクリエイティブジャパン有限会社に旅行業を行わせた。(旅行業法第14条違反) (6)旅行業法第10条の取引額の報告について、平成23年10月27日に旅行業登録を受けてから現在までの間、全て虚偽の報告を行った。(旅行業法第10条違反)
- 対象業種
- 旅行業者等
事業場・許可情報
- 根拠条文
- 旅行業法法第6条の4第1項、第10条、第11条の2第1項、第12条の2第3項、第12条の5第1項、第14条、第19条第1項第3号
- 処分期間
- -
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