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Records

582

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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582 件の処分事例18 / 30 ページ)

2022年4月2日

山本組株式会社

当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。

2022年4月2日

合同会社クリンクリンナラ

当該建設業を営む者は、株式会社豊が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の店舗・共同住宅の解体工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社豊の取締役が軽微な手続きのために発注者の代表者の印鑑の作成を発注者から許されたことをきかとして、発注者の了解なく発注者から当該建設業を営む者が請負代金1千万円(本件工事で発生する1千万円相当の有価物と相殺)で本件工事の一部(躯体の解体工事及びガラの撤去)を請け負ったとする工事請負契約書を、同印鑑を押印して作成し、その契約書に基づいて、建設業の許可を受けていない当該建設業を営む者が躯体の解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁を一部損壊させたほか、当該取締役が鉄板などを敷かずガラの上に配置された解体工事用クレーンの操作を誤って同クレーンを転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かかってその建物の一部を損壊し、付近の停電及び火災を発生させるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2022年4月2日

建勝仮設

当該建設業を営む者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をアスモテックから請け負った。

2022年4月2日

山本組株式会社

当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。

2022年4月1日

道岡建設工業株式会社

1 当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して辻󠄀原総業株式会社に請け負わせた。 2 当該建設業者は、本件工事において、辻󠄀原総業株式会社に解体工事一式を請け負わせる下請契約を締結し、その旨を発注者に提出したところ、発注者より一括下請負の疑義を指摘され翌月にA社が1次下請負人として仮設工事を担当する施工体系図(同社の主任技術者はB)を発注者に提出した。しかし、実際には、当該建設業者が解体工事一式を辻󠄀原総業株式会社に、杭工事を除く解体工事一式を同社が山本組株式会社に、仮設工事等を同社がA社の従業員が代表を務める建設業の許可を受けていないアスモテックに、仮設工事等を同社が建設業の許可を受けていない建勝仮設に請け負わせていた。また、A社の主任技術者と記載されたBは、同社の従業員ではなく、建勝仮設が雇い、又は下請契約を締結していた。このように、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。

2022年4月1日

辻󠄀原総業株式会社

当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、道岡建設工業株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

2022年4月1日

アスモテック

当該建設業を営む者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を山本組株式会社から請け負った。

2022年3月30日

株式会社DAIJU

当該建設業者は、発注者から直接請け負った吹田市内の民間発注工事において、施錠して無人であった工事現場の建設中のフロアの床に白熱投光器(電源につなぐことにより点灯させるもの:消防署より火災原因と推定されていた。)があって電源とつながっていた状態であったところ、爆発音がして同フロアにおいて火災が発生したことにより周辺の共同住宅等が類焼し、コンクリート片の飛来を受けるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした又は危害を及ぼす恐れが大である。

2022年3月28日

株式会社信建

当該建設業者は、建設業法第7条第2号の規定に基づき置いた者が、専任の者でなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。また、当該建設業者が、同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。

2022年3月27日

合同会社宝満建設工業

当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むガスト住研と下請契約を締結した。 また、本件工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。

2022年3月26日

株式会社齋藤工務店

当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、その主たる部分である建築一式工事を株式会社ダイマツに請け負わせ、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者が株式会社ダイマツと直接的かつ恒常的な雇用関係がないにもかかわらず同社の主任技術者となるなど工事全体における法令順守及び職務遂行の確認を十分に行わず、建設業法第26条第3項及び第15条第2号の規定に違反して同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置するなど適格な技術者を配置しないで、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ダイマツに請け負わせた。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、施工体制台帳の一部及び施工体系図を作成しなかった。

2022年3月26日

株式会社ガスト住研

当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、ガスト住研として、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社ダイマツから請け負った。

2022年3月26日

株式会社ダイマツ

当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任の技術者を配置するなど適格な技術者を配置していない株式会社齋藤工務店から本件工事の主たる部分である建築一式工事を請け負っており、特に同社から工事現場等で指示を受けておらず、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者を同社と株式会社齋藤工務店の現場代理人に配置するとともに、同法第26条第1項及び第3項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置するなど直接的かつ恒常的な雇用関係がある適格な技術者を配置しないで、その主たる部分である建築一式工事を同社に請け負わせており、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。これと重ねて、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。

2022年3月23日

美工社

当該建設業者が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和2年4月28日にその刑が確定した。

2022年3月18日

髙﨑建設

当該建設業を営む者は、八尾市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2022年3月10日

株式会社真栄工業

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役10月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年2月27日にその刑が確定した。

2022年3月9日

泉建設工業

当該建設業者が、刑法(明治40年法律第45号)204条の罪により、罰金30万円の刑に処せられ、平成31年4月2日にその刑が確定した。

2022年3月8日

株式会社共設工営

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年12月4日にその刑が確定した。

2022年3月7日

アーク建設株式会社

当該建設業者は、京都府内の民間発注工事において、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を請け負った。当該建設業者と発注者らが連絡の取れなくなるまで、発注者に株式会社エムズコーポレーションの名刺を渡した同社を名乗る当該建設業者の担当者らが工事現場に入り工事を施工し、本件工事の遅延理由などについても、この担当者が発注者に説明していて、株式会社エムズコーポレーションも当該建設業者がその報告を怠っていたためにその状況を十分に把握できない状況が続いた。また、株式会社エムズコーポレーションが配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。

2022年2月25日

株式会社大樹

当該建設業者は、大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社藤本工務店に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

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