Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
582件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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582 件の処分事例(18 / 30 ページ)
2022年4月2日
当該建設業を営む者は、株式会社豊が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の店舗・共同住宅の解体工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社豊の取締役が軽微な手続きのために発注者の代表者の印鑑の作成を発注者から許されたことをきかとして、発注者の了解なく発注者から当該建設業を営む者が請負代金1千万円(本件工事で発生する1千万円相当の有価物と相殺)で本件工事の一部(躯体の解体工事及びガラの撤去)を請け負ったとする工事請負契約書を、同印鑑を押印して作成し、その契約書に基づいて、建設業の許可を受けていない当該建設業を営む者が躯体の解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁を一部損壊させたほか、当該取締役が鉄板などを敷かずガラの上に配置された解体工事用クレーンの操作を誤って同クレーンを転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かかってその建物の一部を損壊し、付近の停電及び火災を発生させるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。
2022年4月1日
1 当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して辻󠄀原総業株式会社に請け負わせた。 2 当該建設業者は、本件工事において、辻󠄀原総業株式会社に解体工事一式を請け負わせる下請契約を締結し、その旨を発注者に提出したところ、発注者より一括下請負の疑義を指摘され翌月にA社が1次下請負人として仮設工事を担当する施工体系図(同社の主任技術者はB)を発注者に提出した。しかし、実際には、当該建設業者が解体工事一式を辻󠄀原総業株式会社に、杭工事を除く解体工事一式を同社が山本組株式会社に、仮設工事等を同社がA社の従業員が代表を務める建設業の許可を受けていないアスモテックに、仮設工事等を同社が建設業の許可を受けていない建勝仮設に請け負わせていた。また、A社の主任技術者と記載されたBは、同社の従業員ではなく、建勝仮設が雇い、又は下請契約を締結していた。このように、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。
2022年3月27日
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むガスト住研と下請契約を締結した。 また、本件工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。
2022年3月26日
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、その主たる部分である建築一式工事を株式会社ダイマツに請け負わせ、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者が株式会社ダイマツと直接的かつ恒常的な雇用関係がないにもかかわらず同社の主任技術者となるなど工事全体における法令順守及び職務遂行の確認を十分に行わず、建設業法第26条第3項及び第15条第2号の規定に違反して同号に規定する当該建設業者の営業所における専任の技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置するなど適格な技術者を配置しないで、本件工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ダイマツに請け負わせた。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、施工体制台帳の一部及び施工体系図を作成しなかった。
2022年3月26日
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任の技術者を配置するなど適格な技術者を配置していない株式会社齋藤工務店から本件工事の主たる部分である建築一式工事を請け負っており、特に同社から工事現場等で指示を受けておらず、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者を同社と株式会社齋藤工務店の現場代理人に配置するとともに、同法第26条第1項及び第3項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないガスト住研の代表者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置するなど直接的かつ恒常的な雇用関係がある適格な技術者を配置しないで、その主たる部分である建築一式工事を同社に請け負わせており、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。これと重ねて、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。
2022年3月7日
当該建設業者は、京都府内の民間発注工事において、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を請け負った。当該建設業者と発注者らが連絡の取れなくなるまで、発注者に株式会社エムズコーポレーションの名刺を渡した同社を名乗る当該建設業者の担当者らが工事現場に入り工事を施工し、本件工事の遅延理由などについても、この担当者が発注者に説明していて、株式会社エムズコーポレーションも当該建設業者がその報告を怠っていたためにその状況を十分に把握できない状況が続いた。また、株式会社エムズコーポレーションが配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。
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