行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社豊」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2022年4月4日

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処分概要

企業名
株式会社豊
根拠法令
処分種別
処分日
2022年4月4日
処分庁
大阪府

違反内容

当該建設業者は、発注者から請け負った民間発注の店舗・共同住宅の解体工事(以下「本件工事」という。)において、当該建設業者の取締役が軽微な手続きのために発注者の代表者の印鑑の作成を発注者から許されたことをきかとして、発注者の了解なく発注者から合同会社クリンクリンナラが請負代金1千万円(本件工事で発生する1千万円相当の有価物と相殺)で本件工事の一部(躯体の解体工事及びガラの撤去)を請け負ったとする工事請負契約書を、同印鑑を押印して作成し、その契約書に基づいて、建設業の許可を受けていない同社が躯体の解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁を一部損壊させたほか、当該取締役が鉄板などを敷かずガラの上に配置された解体工事用クレーンの操作を誤って同クレーンを転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かかってその建物の一部を損壊し、付近の停電及び火災を発生させるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
奈良県天理市杉本町179-17
代表者
三村 勝美
許可・登録番号
奈良県知事(特-1)第17638号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第5項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。