行政処分レコード / Enforcement record
アーク建設株式会社に対する営業停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年3月7日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 大阪府
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存未完了
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府大阪市北区
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 5120001161394
違反内容
当該建設業者は、京都府内の民間発注工事において、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を請け負った。当該建設業者と発注者らが連絡の取れなくなるまで、発注者に株式会社エムズコーポレーションの名刺を渡した同社を名乗る当該建設業者の担当者らが工事現場に入り工事を施工し、本件工事の遅延理由などについても、この担当者が発注者に説明していて、株式会社エムズコーポレーションも当該建設業者がその報告を怠っていたためにその状況を十分に把握できない状況が続いた。また、株式会社エムズコーポレーションが配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市北区西天満六丁目2番14号マッセ梅田ビルⅡ202、203号室
- 代表者
- 島袋 新之助
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-30)第150373号
- 許可業種
- 建築工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
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