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行政処分データベース

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Records

50

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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50 件の処分事例1 / 3 ページ)

2026年3月12日

株式会社香川建設

令和6年7月17日大分県内の家屋解体撤去工事現場において、労働者らに家屋2階床を作業床として鉄骨のガス溶断作業を行わせるに当たり、同作業床が上から約3.3メートルの高さでその端は墜落により労働者に危険をおよぼす恐れのある箇所であり、かつ、同所に囲い等設けることが著しく困難であったのであるから、防網を張り、前記作業員らに要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落する恐れのある場所にかかる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社の代表取締役は大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として、そ れぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月17日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2026年3月4日

野内硝子株式会社

野内硝子株式会社は、ガラス工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていなにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。

2026年3月4日

有限会社エヌ・エス・オー

令和5年5月29日、大分県内の作業現場において、有限会社エヌ・エス・オーの労働者が作業中に傷病を負い、4日以上休業したにもかかわらず、その旨の労働者死傷病報告を大分労働基準監督署に令和7年10月14日まで提出せず、法令の定める報告をしなかった。この件に関し、同社及び同社の代表取締役は、大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。。

2026年2月12日

株式会社ヒロセ

株式会社ヒロセの元代表取締役は、公契約関係競売入札妨害の罪(刑法第96条の6第1項)により、令和7年9月29日に大分地方裁判所から懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。

2026年2月12日

有限会社新名緑化

有限会社新名緑化の代表取締役は、令和7年11月17日に公契約関係競売入札妨害罪により懲役1年執行猶予3年の判決を受け、同年12月2日にその刑が確定したことにより、建設業法第8条第7号の欠格要件に該当する。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2025年12月23日

フォーユーホームk株式会社

フォーユーホーム株式会社は、民間発注の建築一式工事において、特定建設業の許可を有してない にもかかわらず、同法第16条の規定に違反して下請け代金の額が同法第3条第1項第2号に規定する 政令で定める金額以上となる下請け契約をした。 このことは、同法第28条第1項に該当する。 また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。 このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

2025年11月13日

大翔工業株式会社

大翔工業株式会社は、民間発注の消火設備工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

2025年11月13日

株式会社髙橋工設

株式会社高橋工設は、消火設備工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する

2025年10月17日

株式会社ゼウス

株式会社ゼウスの代表取締役である中島悠哉は同社の業務を統括するものであるが、同人は同社の業務に関し、令和5年9月14日に同社の労働者Aが作業中に傷病を負い、4日以上休業したにもかかわらず、その旨の労働者死傷病報告を大分労働基準監督署に令和6年4月25日まで提出せず、法令の定める報告をしなかったもの。株式会社ゼウスの代表取締役である中島悠哉は、大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令を受け刑が確定した。

2025年7月17日

株式会社山村産業

株式会社山村産業は、民間発注の解体工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項(本文)に該当する。

2025年6月18日

高野建設有限会社

高野建設有限会社は、大分県から有限会社三栄重機建設が請け負った令和6年度交防急対第19号急傾斜地崩壊対策工事の現場代理人について、本来、元請業者である社員を配置しなければならなかったが、これに下請業者である高野建設有限会社の社員を配置した。 また、令和7年3月7日に工事完成検査を受けた際には、下請業者の社員は現場腕章をつける等対応し、さらに、同人は工期中現場代理人になりすましていたなど、請負契約に関し不誠実な行為を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年6月18日

有限会社三栄重機建設

有限会社三栄重機建設は、大分県から請け負った令和6年度交防急対第19号急傾斜地崩壊対策工事の現場代理人について、本来、自社の社員を配置しなければならなかったにもかかわらず、これに下請業者である高野建設有限会社の社員を配置させた。 また、令和7年3月7日に工事完成検査を受けた際には、下請業者の社員は現場腕章をつける等対応し、さらに同人は工期中現場代理人になりすますなど、請負契約に関し不誠実な行為を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2024年12月13日

ナカノス建設工業株式会社

ナカノス建設工業株式会社は、民間発注の建具工事2件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。

2024年11月15日

株式会社建翔工業

株式会社建翔工業は、民間発注の土木一式工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにも関わらず、元請業者として総額4,500万円以上の下請契約を締結した。 このことは、同法第16条第1号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。 このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

2024年11月15日

株式会社小畑組

株式会社小畑組は、民間発注の土木一式工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と、下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当する。

2024年10月17日

西日本技建株式会社

株式会社西日本技建は、元請業者から受注した公共工事1件及び民間工事2件(いずれも塗装工事)において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

2024年9月18日

佐伯建工株式会社

佐伯建工株式会社は、佐伯簡易裁判所において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反により罰金の刑に処され、令和6年6月28日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年8月23日

有限会社京大工業

有限会社京大工業及び同社元代表取締役は、同社の業務に関し、3年間架空の外注費を計上するなどの方法で所得を隠匿したことにより、令和6年7月16日、法人税及び地方法人税法違反で、大分地方裁判所から同社が罰金万円、同社元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2024年7月10日

有限会社山末建設

有限会社山末建設及び同社従業員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和2年2月22日、中津簡易裁判所において、同社が罰金80万円、同社従業員が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

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