Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
81件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
81 件の処分事例(2 / 5 ページ)
2025年8月25日
令和6年2月27日、当時の日興サービス株式会社取締役が本社工場内において労働者に対しフォークリフトをその主たる用途以外の用途に使用させ、危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより、同社及び当該取締役は労働安全衛生法第20条違反によりさいたま簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年3月15日に当該判決が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年8月19日
有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。
2025年5月27日
株式会社ダイケンビルドは、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず,東京都板橋区内において、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事には該当しない工事を請け負った。これは同法第3条第1項の規定に違反するものであり、同法第28条第2項第2号に該当する。
2025年5月16日
2025年2月21日
トーキョーメンキ株式会社は、令和3年12月から令和6年5月までの間に受注した民間工事の機械器具設置工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。
2024年11月8日
有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。 また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、それぞれ建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。
2024年11月8日
有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にありながら、とび・土工工事においては、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていた。 このことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。
2024年10月16日
株式会社テレネットプランは、土木、とび・土工、石、鋼構造、舗装、しゅんせつ、塗装及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が、令和4年9月20日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。 また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年6月20日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年6月20日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、同法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。
2024年10月7日
株式会社優伸コーポレーションは、令和6年6年19日、埼玉県富士見市内を現場とする民間の解体工事において、鉄骨の柱を支えるボルトが腐食していることに気が付かず、鉄骨カッターを用いて鉄骨を切断したことで、その圧力により解体工事中の建物が敷地外へ転倒した。 この事故により、市営駐車場の外壁や電柱に損傷を与えるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆危害を生じさせたことは建設業法第28条第1項第1号に該当する。
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